医師研究資金貸付制度のご案内

医師研究資金貸付制度のご案内
■医師研究資金貸付制度とは
君津中央病院企業団では、特に充実する必要がある診療科(以下「特定診療科」という。)の医師を確保するため、下記の条件を満たす医師が企業団の設置する病院に勤務する場合に、地域医療の向上のための研究に要する資金を貸し付ける制度を設けています。
■貸付の条件(条例第1条、第2条第1項及び第2項)
次の要件の全てを満たしている医師
  1. 県外の医療機関等に勤務している者
  2. 医師免許取得後5年以上(医師法に規定する初期臨床研修の期間も含む。)診療に従事している者
  3. 特定診療科に従事する者
■貸付金額及び期間(条例第3条第1項及び第2項、第4条)
貸付金額は、年額120万円で480万円を限度とします。貸付期間は、貸し付け決定の日から4年を超えない期間とします。
貸付期間中は、年10パーセントの利息が加算されます。
(利息10%については、利息制限法で規定されている範囲内で企業団が定めたものです。)
■貸付金の返還・返還の免除(条例第6条、第7条、第8条第1項及び第2項)
(1)次の場合は、返還の義務が発生します。 この場合は、利息を付して返還することとなります。
  1. 貸付期間が満了したとき。
  2. 死亡し、又は貸し付けを受けることを辞退したとき。
  3. 貸し付けの目的を達成できる見込みがないと認められたとき。
  4. 特定診療科において医師の業務に従事しなくなったとき。
(2)次の場合は、貸付金及びその利息の全部又は一部の返還が免除されます。
  1. 特定診療科において医師の業務に従事した期間が、貸付期間に相当する期間に達したとき。(全部免除)
  2. 業務に従事する期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務に従事することができなくなったとき。(全部免除)
  3. 1.の場合を除くほか、特定診療科において医師の業務に従事したとき。(一部免除)
  4. 2.の場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により返還ができなくなったとき。(全部又は一部免除)
■その他
手続きの方法等詳細については、人事課 人事班までお問い合わせください。
なお、制度の詳細については病院ホームページに掲載してある例規集(第8章 奨学金及び研究資金 君津中央病院企業団医師研究資金貸付条例及び同条例施行規則)からも確認できます。
(君津中央病院人事課 人事班)