○君津中央病院企業団規約
昭和39年3月31日
千葉県指令第1094号
第1章 総則
(目的)
第1条 この企業団は、第4条に掲げる事務を共同処理することにより、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の趣旨にそい、国民健康保険事業の健全な運営と、被保険者等の健康保持増進に寄与することを目的とする。
(企業団の名称)
第2条 この企業団は、君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第3条 企業団は、木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第4条 企業団は、君津中央病院(以下「病院」という。)、君津中央病院大佐和分院(以下「分院」という。)及び君津中央病院附属看護学校(以下「看護学校」という。)の経営並びにこれらの事務に関連する保健衛生上必要な事業に関する事務を共同処理する。
(地方公営企業法の適用)
第4条の2 企業団の経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用する。
(企業団の事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、千葉県木更津市桜井1010番地に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織及び議員の選挙方法)
第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、12人とする。
2 企業団議員は、関係市の副市長(副市長が欠けたときは、当該市の長が指定する者とし、副市長が2人以上置かれるときは、当該市の長が指定する副市長とする。)各1人及び関係市の議会議員のうちから互選された者各2人をもつてこれに充てる。
3 前項の指定又は互選が終わったときは、関係市の長は、直ちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 前条の規定による関係市の議会議員のうちから互選された企業団議員に欠員を生じたときは、当該関係市それぞれの議会が補欠企業団議員として互選した者をもつてこれに充てる。
(企業団議員の任期)
第7条の2 企業団議員の任期は、関係市の副市長である企業団議員については当該市の副市長の任期によるものとし、関係市の議会議員のうちから互選された企業団議員については、当該市の議会議員の任期によるものとする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係市の長が共同して任命する。
3 企業長の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。
(職員)
第9条 企業団に職員を置き企業長がこれを任免する。
2 職員の定数は、条例で定める。
(監査委員の設置及び定数)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、病院事業の経営管理に関し識見を有する者のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
(運営協議会の設置)
第10条の2 企業団事務の適切な運営を図るため、企業長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項につき企業長に意見を述べる君津中央病院運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、関係市の長をもつて充てる。
3 協議会に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(経費支弁の方法)
第11条 企業団の経費は、診療収入、財産収入、使用料、手数料、国庫支出金、県支出金、企業債、関係市の負担金、出資金、補助金、長期借入金及びその他の収入をもつてこれに充てる。
附則
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
2 君津厚生病院組合規約は、この規約施行の日から廃止する。
附則(昭和43年7月1日千葉県指令第1931号)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和44年度分の分賦金から適用するものとする。
2 改正後の規約第11条の規定にかかわらず、伝染病予防法の規定により、昭和32年度に設置した隔離病舎の施設整備費の分賦金は、その償還が終わるまで、なお、従前の例による。
附則(昭和44年5月15日千葉県指令第1325号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和45年10月31日千葉県指令第2142号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和45年9月28日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和46年4月1日から適用するものとし、昭和45年9月28日から昭和46年3月31日までの期間に係る君津町の分賦金については、改正前の規約第11条の規定により算定した当該期間に係る旧小櫃村、旧上総町、旧君津町、旧小糸町及び旧清和村の分賦金の合計額とする。
附則(昭和46年6月18日千葉県指令第1576号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和46年4月25日から適用する。ただし、昭和46年度の富津市の分賦金については、改正前の規約第11条の規定により算定した旧富津町、旧大佐和町及び天羽町の分賦金の合計額とする。
附則(昭和46年10月11日千葉県指令第2171号)
(施行期日等)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第1条の改正規定中、「君津町」を「君津市」に「富津町」を「富津市」に改める規定及び第2条の改正規定は昭和46年9月1日から、その他の規定は昭和46年9月10日から適用する。
(分賦金の経過措置)
2 昭和46年度の木更津市の分賦金については、改正前の規約の規定により算定した木更津市の分賦金と旧富来田町の分賦金の合計額とする。
附則(昭和46年11月27日千葉県指令第2448号)
(施行期日等)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、昭和46年11月3日から適用する。
(分賦金の経過措置)
2 合併後の袖ケ浦町における昭和46年度の分賦金については、改正前の規約により算定した旧袖ケ浦町の分賦金と平川町の分賦金の合計額とする。
附則(昭和48年2月24日千葉県指令第652号)
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月5日千葉県指令第495号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月16日千葉県指令第812号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正前の規約第11条第2項の規定に基づいて分賦した看護婦養成所に係る経費については、なお従前の例による。
附則(昭和60年2月19日千葉県指令第463号の4)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、昭和59年度分の関係市負担金から適用する。
附則(昭和62年3月9日千葉県地指令第3号の6)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成3年3月26日千葉県地指令第29号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月22日千葉県市指令第1号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成18年1月24日千葉県市指令第47号)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に改正前の君津郡市中央病院組合規約(以下「旧規約」という。)第6条第2項及び第8条第4項の規定により君津郡市中央病院組合の議会の議員として選出された関係市の議会議員及び助役は、改正後の君津中央病院企業団規約(以下「新規約」という。)第6条第2項の規定により君津中央病院企業団の議会の議員として選出されたものとみなす。
3 この規約の施行の際現に旧規約第10条第2項の規定により知識経験を有する者のうちから君津郡市中央病院組合の監査委員として選任された者は、その任期が満了するまでの間、新規約第10条第2項の規定により選任された君津中央病院企業団の監査委員とみなす。
附則(平成19年2月13日千葉県市指令第55号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日届出)
この規約は、知事に届出の日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は、平成25年度分の関係市の負担金から適用する。
別表第1(第11条第2項)
区分 | 割合 | 備考 |
均等割 | 負担金総額の20パーセント | |
利用者割 | 負担金総額の80パーセント | 病院に係る経費については、予算の属する年度の前々年度における病院の外来延患者数及び入院延患者数の合計数による。 分院に係る経費については、予算の属する年度の前々年度における分院の外来延患者数及び入院延患者数の合計数による。 |
別表第2(第11条第2項)
区分 | 割合 | 備考 |
人口割 | 負担金総額の70パーセント | 予算の属する年度の前年度の8月1日現在における人口による。 |
均等割 | 負担金総額の30パーセント |