○君津中央病院名誉院長に関する要綱

昭和58年4月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、君津中央病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 企業長は、病院事業に貢献した者であって、その業績が卓越し、学技に優れ、企業団の医療行政に特に功労のあったものに対し名誉院長の称号を授与することができる。

2 名誉院長は、終身とする。

(称号記)

第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。

(待遇等)

第4条 名誉院長に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 式典その他の諸行事への招待

(2) その他企業長が必要と認める待遇

(称号授与の取消し)

第5条 企業長は、名誉院長の称号を授与した者が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその称号の名誉を失墜させたと認めたときは、その称号の授与を取り消すことができる。

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

画像

君津中央病院名誉院長に関する要綱

昭和58年4月1日 告示第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 告示第4号
平成18年4月1日 告示第5号