○君津中央病院企業団表彰規程

平成2年2月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、企業団の事業振興に寄与し、顕著な功績のあったものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、この規程により企業長が表彰する。

(1) 議会議員又は企業長として4年以上その職にあったもの

(2) 議会議長として2年以上その職にあったもの

(3) 監査委員として6年以上その職にあったもの

(4) 職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)として、それぞれ10年、20年又は30年勤続し、誠実にその職務に努めたもの

(5) 危険をかえりみず職務の遂行に努め、そのために死亡し又は重度の障害となったもの

(6) 職務に関し特に有益な発明、研究又は顕著な改良をなし、病院事業の振興又は地域住民の福祉に貢献したもの

(7) 企業団のために100万円以上の金額等を寄付したもの

(在職年数の計算)

第3条 在職年数の算定は、前条第1号から第3号までに掲げるものにあってはその在任期間とし、第4号に掲げるものにあっては毎年10月1日現在とし、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 2以上の経歴を有する場合の在職年数の計算については、企業長が別に定める。

(3) 在職年数に中断があるときは、これを合算する。

(4) 公務によらない休職及び停職の期間は算入しない。

(再表彰)

第4条 この規程により表彰を受けた者であって、その者の功績が更に顕著であると認められるときは、再度表彰することができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行うものとする。

(追彰)

第6条 被表彰者がその表彰を受ける前に死亡したときは、その者の遺族にこれを贈るものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年10月1日又は企業団の重要な式典の際に行うものとする。ただし、特に必要があるときは、臨時にこれを行うことができる。

(表彰の内申)

第8条 庶務課長は、第2条に規定する表彰の該当者があったときは、表彰内申書(別記第1号様式及び別記第2号様式)を作成し、企業長に提出するものとする。

(審査又は選考及び決定)

第9条 企業長は、第2条のうち第4号を除く各号に掲げる表彰について決定するときは、議会議長、議会副議長、病院長及び事務局長をもって構成する審査会を設け審査に付すものとする。

(表彰の登録)

第10条 表彰の事績は、表彰者名簿(別記第3号様式)に登載し保存するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員服務規程、君津中央病院企業団庁用自動車管理規程、君津中央病院企業団表彰規程及び君津中央病院企業団処務規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(令和4年1月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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君津中央病院企業団表彰規程

平成2年2月10日 訓令第1号

(令和4年1月11日施行)