○企業長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 法152条第2項の規定による企業長の職務を代理するものがないときの同条第3項に規定する企業長の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

企業長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年4月1日 規則第12号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第3号