○企業長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 法152条第2項の規定による企業長の職務を代理するものがないときの同条第3項に規定する企業長の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。