○君津中央病院運営協議会の組織及び運営要綱

平成18年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、君津中央病院企業団規約(昭和39年千葉県指令第1094号)第10条の2第3項の規定により、君津中央病院運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、事務局庶務課において処理する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

君津中央病院運営協議会の組織及び運営要綱

平成18年4月1日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年4月1日 告示第9号
平成30年3月30日 告示第3号