○君津中央病院企業団経営改革委員会設置規程

平成17年8月24日

訓令第3号

(設置)

第1条 君津中央病院企業団は、経営の健全化及び医療サービスの改善を目指して、行財政体系の簡素・効率化に努め、その実現を図るため、君津中央病院企業団経営改革委員会(以下「経営改革委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 経営改革委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討する。

(1) 医療サービスの質の評価・改善に関すること。

(2) 経営改革に関すること。

(3) 事務事業の見直しに関すること。

(4) 組織・機構の簡素合理化に関すること。

(5) 施設の管理合理化に関すること。

(6) その他経営改革委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 経営改革委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 君津中央病院長

(2) 君津中央病院病院長代理

(3) 君津中央病院副院長

(4) 君津中央病院大佐和分院長

(5) 君津中央病院専務理事

(6) 君津中央病院事務局長

(7) 君津中央病院事務局次長

(8) 君津中央病院企業団関係市病院担当部長

(9) 君津中央病院企業団関係市財政担当部長

2 委員長は、君津中央病院長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 経営改革委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が議長となる。

2 会議は、委員長が招集する。

3 委員長は、委員の請求により、若しくは自らの判断により、必要に応じ、議題に係る事項について実務に携わる者又は知識を有する者を参考人として会議に出席させることができる。

(専門部会)

第5条 経営改革委員会に、構成四市及び病院の事務担当者による専門部会(事務担当者会議)を置き、経営改革委員会に付議すべき事案を調査・検討する。

(庶務)

第6条 経営改革委員会の庶務は、君津中央病院事務局経営企画課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、経営改革委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月6日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団経営改革委員会設置規程

平成17年8月24日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年8月24日 訓令第3号
平成17年12月6日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月25日 訓令第2号