○管理運営会議設置規程

平成18年4月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 企業団における事業運営の基本方針及び重要施策を審議することにより、企業団事業の計画的かつ効果的な運営を図るため、管理運営会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 企業団の事業運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関すること

(2) 重要な新規事業、その他重要施策に関すること

(3) 法令の制定改廃、国、県、市の新規の施策等により企業団の事業運営に特に重要な影響をおよぼすこと

(4) 企業団条例及び規則の制定改廃に関すること

(5) 経営状況に関すること

(6) 職業倫理に関すること

(7) 患者の権利に関すること

(8) その他企業長が必要と認めること

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 企業長

(2) 病院長

(3) 病院長代理

(4) 副院長

(5) 分院長

(6) 学校長

(7) 医務局長

(8) 地域医療センター長

(9) 医療技術局長

(10) 医務局理事

(11) 看護局長

(12) 専務理事

(13) 事務局長

(14) 前各号に定める者のほか、企業長が必要と認める者

(主宰)

第4条 会議は企業長が主宰し、議事進行は病院長が行う。

(開催日時)

第5条 会議は、毎週月曜日(君津中央病院企業団の休日を定める条例(平成18年君津中央病院企業団条例第7号)第1条第1項に規定する休日を除く。)の午後4時から開催する。ただし、企業長が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。

(事案の提出)

第6条 第3条各号に掲げる者及び所管の業務を掌理する職員は、その所管事項中、第2条各号に掲げる事案があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、開催日の属する週の前週の木曜日までに事務局庶務課に提出するものとする。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。

(庶務)

第7条 会議に係る庶務は、事務局庶務課において処理する。

2 庶務課長は、会議の経過及びその結果を記録し、保存するものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日訓令第3号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

管理運営会議設置規程

平成18年4月1日 訓令第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第10号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年3月29日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成27年3月19日 訓令第1号
平成28年8月26日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第1号