○君津中央病院企業団施設機能検討会議設置要綱

平成17年3月30日

告示第4号

(設置)

第1条 君津中央病院企業団の旧救急管理棟及び旧施設跡地の活用並びに施設のあり方について調査検討するため、君津中央病院企業団施設機能検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 旧救急管理棟の利用に関すること。

(2) 旧病棟及び旧管理診療棟を撤去した跡地の利用に関すること。

(3) 企業団の本院、分院及び附属看護学校の今後の事業及び施設機能に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 君津中央病院医務局長

(2) 君津中央病院医務局次長代表者

(3) 君津中央病院事務局長

(4) 君津中央病院事務局次長代表者

(5) 君津中央病院総務課長

(6) 君津中央病院管財課長

(7) 君津中央病院経営企画課長

(8) 君津中央病院大佐和分院事務長

(9) 木更津市健康推進課長

(10) 君津市健康管理課長

(11) 富津市健康づくり課長

(12) 袖ケ浦市健康推進課長

2 委員長は、君津中央病院医務局長をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長が招集する。

3 委員長は、委員の請求により若しくは自らの判断により、必要に応じ議題に係る事項について実務に携わる者、又は知識を有する者を参考人として会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、君津中央病院事務局管財課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月11日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団施設機能検討会議設置要綱

平成17年3月30日 告示第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年3月30日 告示第4号
平成18年8月11日 告示第12号
平成19年3月27日 告示第7号
平成19年4月1日 告示第8号
平成21年3月31日 告示第7号