○君津中央病院企業団情報公開条例施行規則

平成18年4月1日

規則第3号

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は、行政文書開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 連絡先

(3) 写しの送付に関する事項

(補正を求める通知)

第3条 条例第6条第2項の規定により開示請求者に対して開示請求の補正を求めるときは、行政文書開示請求書補正請求通知書(別記第2号様式)により、当該開示請求者に通知するものとする。

(開示請求に対する決定通知)

第4条 条例第11条の規定による決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(別記第4号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき 行政文書不開示決定通知書(別記第5号様式)

(4) 条例第11条第2項の規定により開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否するとき 行政文書開示請求存否応答拒否決定通知書(別記第6号様式)

(5) 条例第11条第5項の規定により開示請求を拒否するとき 行政文書開示請求拒否決定通知書(別記第7号様式)

(開示決定等に係る期間延長通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による期間延長の通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(開示決定等に係る期間特例延長通知)

第6条 条例第13条の規定による期間特例延長の通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(第三者の意見を求める通知及び第三者からの意見書)

第7条 条例第14条第1項及び第2項の規定による第三者の意見を求める通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による第三者からの意見書の提出は、行政文書の開示に係る意見書(別記第11号様式)により行うものとする。

(第三者への開示決定の通知)

第8条 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による反対意見書を提出した第三者への開示決定の通知は、行政文書の開示に係る結果通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第15条に規定する電磁的記録の開示の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、実施機関が現に保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)及び機器の通常の用法により行うものとする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 当該電磁的記録を同一のプログラムによりフレキシブルディスクカートリッジ又はCD―Rに複写したものの交付

(行政文書の取り扱い)

第10条 条例第15条及び前条の規定により行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(手数料の免除)

第11条 条例第17条第2項の規定により手数料を免除することができる場合は、開示を受ける者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき。

(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になった者であるとき。

2 前項の規定により手数料の免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、行政文書開示手数料免除申請書(別記第13号様式)第2条の行政文書開示請求書と併せて提出しなければならない。

3 企業長は、前項の申請書の提出があった時は、内容を審査し、その可否を決定し、その旨を行政文書開示手数料免除決定(却下)通知書(別記第14号様式)により、第4条第1号又は第2号の通知書と併せて申請者に通知するものとする。

(審査請求に係る諮問)

第12条 条例第18条第1項の規定による諮問は、審査諮問書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 条例第19条の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(別記第16号様式)により行うものとする。

(審査会に提出された意見書等の閲覧等)

第13条 条例第25条第1項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料(以下「意見書等」という。)の閲覧又は複写を求めようとする審査請求人等は、審査会提出意見書等閲覧(複写)請求書(別記第17号様式)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、意見書等の閲覧又は複写の諾否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により閲覧又は複写の請求者に通知するものとする。

(1) 請求のあった意見書等の全部を閲覧又は複写することを決定したとき 審査会提出意見書等閲覧(複写)決定通知書(別記第18号様式)

(2) 請求のあった意見書等の一部を閲覧又は複写することを決定したとき 審査会提出意見書等一部閲覧(複写)決定通知書(別記第19号様式)

(3) 請求のあった意見書等の全部を閲覧又は複写しないことを決定したとき 審査会提出意見書等閲覧(複写)拒否決定通知書(別記第20号様式)

(実施状況の公表)

第14条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、企業団の広報紙及びホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(写しの交付)

第15条 行政文書の開示を写しの交付により行うときは、開示請求1件につき1部(第9条第3号に規定する複写したものの交付については、電磁的記録を複写するために必要な数をいう。)を交付するものとする。

(写しの送付に要する費用)

第16条 開示請求者の希望により写しを送付する場合に要する費用は、当該開示請求者が負担するものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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君津中央病院企業団情報公開条例施行規則

平成18年4月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年2月23日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第1号