○君津中央病院企業団情報公開条例施行規則
平成18年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団情報公開条例(平成18年君津郡市中央病院組合条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の方法
(2) 連絡先
(3) 写しの送付に関する事項
(電磁的記録の開示方法)
第9条 条例第15条に規定する電磁的記録の開示の方法は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、実施機関が現に保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)及び機器の通常の用法により行うものとする。
(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 当該電磁的記録を同一のプログラムによりフレキシブルディスクカートリッジ又はCD―Rに複写したものの交付
2 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき。
(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になった者であるとき。
(1) 請求のあった意見書等の全部を閲覧又は複写することを決定したとき 審査会提出意見書等閲覧(複写)決定通知書(別記第18号様式)
(2) 請求のあった意見書等の一部を閲覧又は複写することを決定したとき 審査会提出意見書等一部閲覧(複写)決定通知書(別記第19号様式)
(3) 請求のあった意見書等の全部を閲覧又は複写しないことを決定したとき 審査会提出意見書等閲覧(複写)拒否決定通知書(別記第20号様式)
(実施状況の公表)
第14条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、請求件数、開示件数、不開示件数その他必要な事項について、企業団の広報紙及びホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(写しの交付)
第15条 行政文書の開示を写しの交付により行うときは、開示請求1件につき1部(第9条第3号に規定する複写したものの交付については、電磁的記録を複写するために必要な数をいう。)を交付するものとする。
(写しの送付に要する費用)
第16条 開示請求者の希望により写しを送付する場合に要する費用は、当該開示請求者が負担するものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。