○君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 企業団の行政文書及び保有個人情報の開示等を適正に行うとともに、情報公開制度及び個人情報保護制度の円滑な運営を図るため、君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政文書及び保有個人情報の開示等の請求に係る行政文書及び保有個人情報の開示等の調整に関すること。

(2) 審査請求に係る内容の検討に関すること。

(3) 君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護審査会からの答申に係る内容の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

5 委員は、事務局次長、事務局参事、庶務課長、人事課長、医事課長、管財課長、財務課長、経営企画課長及び患者さま相談室長の職にある者並びに企業長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議及び会議録は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要と認める職員を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局庶務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成18年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年2月23日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第1号