○君津中央病院企業団庁舎管理規程
平成28年5月12日
管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持並びに災害の防止を図り、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁舎」とは、君津中央病院企業団の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地で、企業長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理のため、次の表に定める庁舎管理者を置く。
区分 | 庁舎管理者 |
君津中央病院 | 病院長 |
君津中央病院大佐和分院 | 分院長 |
君津中央病院附属看護学校 | 学校長 |
君津中央病院女子看護師寄宿舎 | 病院長 |
君津中央病院附属看護学校学生寮 | 学校長 |
2 庁舎管理者は、その所管する庁舎において、次に掲げる事項について庁舎管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 秩序及び美観の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもって充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者は、庁舎内の事務室、診察室、病棟その他これらに準ずる室(以下「事務室等」という。)に室管理者を置くことができる。
2 室管理者は、庁舎管理者が別に定める者をもって充てる。
(職員の協力義務)
第6条 職員は、庁舎管理者、管理補助者又は室管理者が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(庁舎の出入り)
第7条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎に出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的等を明らかにさせることができる。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎又は庁舎内の施設若しくは設備を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれらに落書きすること。
(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は危険を伴うことを行うこと。
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為をすること。
(4) 座込み、練歩きその他通行の妨害となることを行うこと。
(5) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 面会、勧誘、署名等を強要すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(許可を要する行為)
第9条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 面会、陳情、見学等のため集団で庁舎に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、施設又は設備を使用すること。
(3) 寄付金の募集又は物品の販売、宣伝、署名の収集、勧誘その他これに類すること。
(4) ポスター、看板、旗、懸垂幕、ビラその他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為
2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。
(違反者に対する措置)
第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎への出入りを禁じ、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第7条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2) 第8条の規定に違反した者
(4) 第9条第2項の規定により条件を付し、又は変更した条件に違反した者
2 庁舎管理者又は管理補助者は、前項の規定による撤去命令に物件の所有者又は占有者が従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、庁舎の保全及び秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この管理規程は、公布の日から施行する。