○君津中央病院企業団議会会議規則

平成18年4月1日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案及び動議(第13条―第18条)

第3章 議事日程(第19条―第22条)

第4章 選挙(第23条―第31条)

第5章 議事(第32条―第38条)

第6章 発言(第39条―第54条)

第7章 表決(第55条―第64条)

第8章 請願(第65条―第69条)

第9章 秘密会(第70条―第72条)

第10章 辞職及び資格の決定(第73条―第76条)

第11章 規律(第77条―第83条)

第12章 懲罰(第84条―第89条)

第13章 会議録(第90条―第93条)

第14章 委員会(第94条―第102条)

第15章 補則(第103条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、会議に出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(宿所又は連格所の届出)

第3条 議員は、招集地又は招集地外に宿所又は連路所を定め、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰り上げ又は延長することができる。

2 会議時間の繰り上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は表決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があったときは、議長は、会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は招集地又は招集地外における議員の宿所若しくは連絡所に文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定により賛成者を必要とする場合においては所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の2の規定による修正の動議には所定の発議者が連署しなければならない。

(先決動議の措置)

第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入ロを閉鎖し出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙(別記第1号様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票終了の旨を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明質疑)

第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑を行うものとする。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(討論及び表決)

第36条 議長は、前条の質疑が終ったとき討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等整理)

第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第38条 延会、中止又は休憩のため議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で起立してしなければならない。

(発言の通告及び順序)

第40条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には質疑についてはその要旨、討論については反対賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 通告した者が欠席したとき又は発言の順位に当っても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第41条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び議長の許可を得なければならない。

3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認めた者を指名する。

(討論の方法)

第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当っては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第45条 質疑は、同一議員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員の5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の省略又は終結)

第49条 質疑又は討論が終ったとき議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第51条 議員は、企業団の一般事務につき、議長の許可を得て企業長等に質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第52条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言規定の準用)

第53条 前2条の規定による質問については第39条(発言許可等)第40条(発言の通告及び順序)第45条(質疑の回数)第46条(発言時間の制限)第48条(発言の継続)及び第49条(質疑又は討論の省略又は終結)の規定を準用する。

(答弁書の提出)

第54条 企業長等が質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第55条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第56条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第57条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第58条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(無記名投票)

第59条 議長が挙手者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決をとらなければならない。

2 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙(別記第2号様式)に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(記名投票)

第60条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員の5分の1以上の者から要求があるときは、記名投票で表決をとる。

2 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は別記第3号様式による白票を、問題を否とする者は同様式による青票を投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第61条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条(議場の出入口閉鎖)第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第27条(投票)第28条(投票の終了)第29条(開票及び投票の効力)第30条(選挙結果の報告)及び第31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第62条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第63条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第64条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第8章 請願

(請願書の記載事項)

第65条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第66条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものは、ほか何件と記載する。

(紹介議員の説明)

第67条 議長は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第68条 議長は、議会の採択した請願で、企業長等に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、その旨を送付時に付記し、これを請求しなければならない。

(陳情書の処理)

第69条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(秘密会の発議)

第70条 議員が秘密会を発議しようとするときは、その理由を付け、所定の者が連署して議長に提出しなければならない。

(指定者以外の退場)

第71条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第72条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は何人も秘密性の継続する限り、他に洩らしてはならない。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第73条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮りその許可を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第74条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

(資格決定の要求)

第75条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(決定通知)

第76条 被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を決定を求めた議員に通知しなければならない。

第11章 規律

(品位の尊重)

第77条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第78条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさその他これに類するものを着用し又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第79条 何人も会議中はみだりに発言し又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第80条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第81条 何人も、会議中は、喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第82条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第83条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第12章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第84条 懲罰の動議は、文書をもって、所定数の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日の翌日までにこれを提出しなければならない。ただし、第72条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

(懲罰動議の会議)

第85条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付さなければならない。

(戒告又は陳謝の案文)

第86条 戒告又は陳謝は、議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第87条 出席停止は10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第88条 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第89条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第13章 会議録

(会議録の記載事項)

第90条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開会、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため、出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長において必要と認めた事項

2 議事は、速記法又は録音機器により記録する。

(会議録に掲載しない事項)

第91条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言は、掲載しない。

(発言の取消し又は訂正)

第92条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取消し、また議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(会議録署名者)

第93条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

第14章 委員会

(予算決算審査委員会の設置)

第94条 議会に法第100条第12項の規定に基づき予算及び決算の審査を行う場として予算決算審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、君津中央病院企業団議会議員をもって構成する

3 委員会の委員の定数は、12人とする。

4 前項の委員の任期は、君津中央病院企業団議会議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第95条 委員会に委員長及び副委員長を置き、議長が委員長に、副議長が副委員長となる。

(委員長の職務権限)

第96条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代理)

第97条 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第98条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数)

第99条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第100条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(傍聴の取扱)

第101条 委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

(会議録)

第102条 委員長は、職員をして会議録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第103条 この規則に関し、疑義があるときは、議長が決定する。ただし、異議があるときは、会議に諮って決定する。

(施行期日)

1 この議会規則は、平成18年4月1日から施行する。

(議会会議規則の廃止)

2 議会会議規則(昭和39年君津郡市中央病院組合規則第21号)は、廃止する。

(平成26年9月10日議会規則第1号)

この議会規則は、平成26年10月1日から施行する。

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君津中央病院企業団議会会議規則

平成18年4月1日 議会規則第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査
沿革情報
平成18年4月1日 議会規則第1号
平成26年9月10日 議会規則第1号