○君津中央病院企業団議会傍聴規則
平成18年4月1日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴人の取締りに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所、氏名、職業を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 学生、生徒、その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、20人とする。ただし、学生、生徒、その他の傍聴が競合したときは、議長は定員の超過を認めることができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場へ入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 精神に異状があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(6) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(7) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この議会規則は、公布の日から施行する。
(議会傍聴規則の廃止)
2 議会傍聴規則(昭和56年君津郡市中央病院組合規則第4号)は、廃止する。