○君津中央病院企業団監査委員に関する条例

平成18年2月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第1項、第200条第2項及び第202条の規定により、君津中央病院企業団の監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、監査委員の互選によって定める。

2 代表監査委員の任期は、代表監査委員に選任された監査委員の任期による。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、君津中央病院企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行及び事務局に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(君津郡市中央病院組合監査委員条例の廃止)

2 君津郡市中央病院組合監査委員条例(昭和39年君津郡市中央病院組合監査委員条例第4号)は廃止する。

君津中央病院企業団監査委員に関する条例

平成18年2月24日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)