○君津中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和42年3月1日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 企業団を構成する市の住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

(病院の名称、位置、診療科目及び病床数)

第2条 病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

病床数

国保直営総合病院君津中央病院

木更津市桜井1010番地

内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、血液内科、腫瘍内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、膠原病内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、病理診断科

660床

国保直営君津中央病院大佐和分院

富津市千種新田710番地

内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、循環器内科、糖尿病・内分泌・代謝内科

36床

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、国保直営総合病院君津中央病院(以下「本院」という。)、国保直営君津中央病院大佐和分院及び君津中央病院附属看護学校を置く。

2 本院に次の局、センター及び部を置く。

(1) 事務局

(2) 医務局

(3) 医療技術局

(4) 看護局

(5) 患者総合支援センター

(6) 中央手術部

(7) 医療安全部

(8) 感染制御部

(9) 病床管理部

(資本剰余金の積立て)

第3条の2 毎事業年度生じた資本剰余金は、次の各号に掲げる源泉別に当該各号に掲げる科目に積立てなければならない。

(1) 再評価積立金 再評価差益のうち再評価日現在の繰越欠損金を埋めた後の残額

(2) 受贈財産評価額 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

(3) 寄附金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために受入れた寄附金

(4) 補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良の目的により交付された国庫(県)補助金

(5) 他会計負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために受入れた他会計からの負担金

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄付の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄付又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 企業長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第17号)

(2) 君津郡市中央病院組合の業務状況の公表に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第22号)

(3) 国民健康保険直営病院の設置管理及び手数料に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第18号)

(昭和43年7月15日条例第5号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第6号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第10号)

この条例は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年10月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第11号)

この条例は、医療法第27条の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年10月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第11号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年11月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第3号)

この条例は、医療法第27条の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年12月28日条例第9号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第5号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(君津郡市中央病院組合組織条例の廃止)

2 君津郡市中央病院組合組織条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第2号)は廃止する。

(平成19年2月23日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日条例第1号)

この条例は、医療法第27条の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(平成24年2月10日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第4号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の表国保直営総合病院君津中央病院の項の改正規定中「661床」を「660床」に改める部分は、医療法(昭和23年法律第205号)第27条の規定による知事の許可のあった日から施行する。

(令和2年3月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和42年3月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 事業の設置管理
沿革情報
昭和42年3月1日 条例第1号
昭和43年7月15日 条例第5号
昭和44年3月25日 条例第2号
昭和45年6月27日 条例第6号
昭和46年3月26日 条例第10号
昭和46年10月13日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第11号
昭和50年10月27日 条例第12号
昭和52年5月9日 条例第8号
昭和53年9月27日 条例第11号
昭和53年11月18日 条例第13号
昭和54年3月10日 条例第3号
昭和57年12月24日 条例第5号
昭和58年6月30日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第1号
昭和62年3月9日 条例第1号
平成2年3月5日 条例第1号
平成3年7月2日 条例第5号
平成6年12月28日 条例第9号
平成8年9月30日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第1号
平成12年6月28日 条例第5号
平成12年12月27日 条例第8号
平成15年11月18日 条例第5号
平成18年2月24日 条例第2号
平成19年2月23日 条例第1号
平成21年2月19日 条例第1号
平成24年2月10日 条例第1号
平成26年2月21日 条例第1号
平成27年2月19日 条例第1号
平成30年12月28日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第1号