○君津中央病院附属看護学校設置管理条例

昭和46年4月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、看護師養成施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 企業団は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する看護師養成所及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として君津中央病院附属看護学校(以下「看護学校」という。)を千葉県木更津市桜井1010番地国保直営総合病院君津中央病院に設置する。

(課程、学科、修業年限等)

第3条 看護学校は専門課程看護科(3年課程)とし、修業年限、学年定員及び総学年定員は、次のとおりとする。

(1) 修業年限 3年

(2) 学年定員 60人

(3) 総学年定員 180人

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(入学資格)

第5条 看護学校に入学することのできる者は、学校教育法第90条の規定に該当する者で、入学試験に合格した者とする。

(入学許可)

第6条 看護学校に入学しようとする者に対し、学科試験及び面接試験を行い、選考のうえ入学を許可するものとする。

(退学)

第7条 看護学校に入学した者が次の各号のいずれかに該当するときは、退学させることができる。

(1) 成業に見込みがないと認められたとき。

(2) 看護学校の秩序を乱し、看護学校に在学する者としてふさわしくない行為をしたとき。

(3) この条例、この条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(授業料等)

第8条 看護学校の授業料、受験料、入学金及び教材費は、次のとおりとする。

(1) 授業料 月額 18,000円

(2) 受験料 10,000円

(3) 入学金 50,000円

(4) 教材費(校外実習費用を含む) 100,000円

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、看護学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。ただし、第3条に規定する学年別定員は、昭和46年度は20名とする。

(昭和46年10月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に旧条例に基づいて在学している者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(昭和49年12月23日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年度において第2学年又は第3学年に在学することとなる者の授業料については、なお従前の例による。

(昭和52年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月8日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度の入学手続を行う者から適用する。

(平成11年11月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度の入学手続を行う者から適用する。ただし、平成12年度において第2学年又は第3学年に在学することとなる者の授業料については、なお従前の例による。

(平成12年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年度の入学手続を行う者から適用する。ただし、平成17年度において第2学年又は第3学年に在学することとなる者の授業料については、なお従前の例による。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成22年10月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月21日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日条例第2号)

この条例は、令和3年10月25日から施行し、令和4年度の入学手続きを行う者から適用する。ただし、令和3年度以前に入学した者の授業料については、なお従前の例による。

(令和3年10月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

君津中央病院附属看護学校設置管理条例

昭和46年4月19日 条例第12号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第3章 事業の設置管理
沿革情報
昭和46年4月19日 条例第12号
昭和46年10月13日 条例第18号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和48年9月26日 条例第13号
昭和49年12月23日 条例第13号
昭和52年2月24日 条例第5号
昭和53年2月8日 条例第3号
昭和55年12月25日 条例第12号
昭和60年6月29日 条例第3号
平成元年3月8日 条例第2号
平成3年10月5日 条例第9号
平成11年11月4日 条例第7号
平成12年1月11日 条例第1号
平成14年3月4日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第9号
平成16年2月27日 条例第2号
平成18年2月24日 条例第14号
平成20年3月4日 条例第3号
平成22年10月8日 条例第5号
平成26年2月21日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第3号
令和3年7月6日 条例第2号
令和3年10月22日 条例第4号