○君津中央病院附属看護学校学則

平成10年3月31日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 教育課程及び単位(第3条―第4条の4)

第3章 学年及び休業日(第5条・第6条)

第4章 入学(第7条―第14条)

第5章 卒業の認定及び卒業証書の授与並びに専門士(看護師3年課程)称号の授与(第15条・第16条)

第6章 欠席、休学、復学、転学、退学及び転入学(第17条―第22条)

第7章 健康管理(第23条)

第8章 学費等(第24条・第25条)

第9章 賞罰(第26条―第28条)

第10章 職員及び職員の職務(第29条)

第11章 運営組織(第30条)

第12章 施設設備(第31条・第32条)

第13章 学生寮(第33条)

第14章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 君津中央病院附属看護学校(以下「学校」という。)は、君津中央病院附属看護学校設置管理条例(昭和46年君津郡市中央病院組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、看護師養成所として看護師に必要な知識及び技術を習得させ、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 君津中央病院附属看護学校

位置 千葉県木更津市桜井1010番地

(自己点検及び自己評価)

第2条の2 学校は、教育水準の向上を図り、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、教育・研究活動について自ら点検及び評価を行うものとする。

2 前項の点検及び評価の方法については、君津中央病院附属看護学校自己点検・自己評価規程に定める。

第2章 教育課程及び単位

(課程、修業年数及び定員)

第3条 学校の課程、修業年数及び定員は次のとおりとする。

(1) 課程 看護師3年課程

(2) 修業年数 3年

(3) 学年定員 60人(2クラス)

(4) 総学年定員 180人

2 在学期間は、前項で規定する修業年数より3年を超えることはできない。ただし、休学期間は在学期間に含まれない。

(教育課程)

第4条 学校の教育課程、授業単位数及び授業時間数は、別表のとおりとする。

2 同時の授業を行う学生の編成は、原則として基礎分野においては2クラス合同、専門基礎分野及び専門分野においては1クラス単位で行う。

(単位)

第4条の2 授業科目の1単位は、次の授業の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1単位とする。

(1) 講義及び演習 15時間以上30時間以内

(2) 実験及び実技 30時間以上45時間以内

(3) 臨地実習 30時間以上45時間以内

(科目の履修の認定)

第4条の3 学生は、別表に定める学科目を履修しなければならない。

2 学校の定める指導計画に従って受けた授業時間数が、講義、演習、実験および実技については、科目授業時間数の3分の2以上、臨地実習については、実習時間数の3分の2以上を満たしている学生について、科目の履修を認定する。ただし、病気その他やむを得ない理由がある場合については、別に定める。

(単位修得の認定)

第4条の4 前条の規定により履修を認定された者は、単位認定試験を受けることができる。

2 単位認定の基準とする学習の評価は、A・B・C・Dとし、A・B・Cを合格、Dを不合格とし、評価基準は次のとおりとする。

(1) A:85~100点

(2) B:70~84点

(3) C:60~69点

(4) D:60点未満

3 病気その他やむを得ない理由により単位認定試験又は臨地実習を受けられなかったと認められた者に対しては、追試験又は追実習を行うことができる。

4 単位認定試験又は実習が不合格の者に対しては再試験、再々試験又は再実習を行うことができる。

第3章 学年及び休業日

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 学年を分けて次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第6条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 季節休暇(1年を通じて10週間を超えない範囲内で学校長が定める期間)

(4) 学校長が特に認めた日

2 学校長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日であっても授業を行うことができる。

第4章 入学

(入学資格)

第7条 学校に入学できる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者で、入学試験に合格した者とする。

(入学志願の手続)

第8条 入学を志願する者は、指定された期日までに次に掲げる書類を学校長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 高等学校又は中等教育学校(以下この号において「高等学校等」という。)を卒業した者にあっては、当該高等学校等の卒業証明書、高等学校等を卒業する見込みの者にあっては当該高等学校等の調査書又は成績証明書

(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に該当する者にあっては、高等学校卒業程度認定試験の、合格証明書および合格成績証明書または合格見込み成績証明書

(入学試験)

第9条 学校長は、学校に入学を希望する者に対して次に掲げる試験を行う。

(1) 学科試験

(2) 面接試験

2 入学試験の実施日及び場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ学校長が告示する。

(入学の許可)

第10条 学校長は入学試験に合格し、所定の入学手続を行った者に対して、入学の許可をする。

(入学手続)

第11条 学校に入学を許可された者(以下「学生」という。)は、学校長が指定した期日までに保証人を定め、当該保証人と連署した誓約書を学校長に提出しなければならない。

(入学許可の取消し)

第12条 学校長は、入学の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入学の許可を取り消すことができる。

(1) 入学資格を偽った者

(2) 入学試験で不正を行った者

(3) 学校長が指定した期日までに入学手続をしない者

(保証人)

第13条 第11条に規定する保証人は、独立の生計を営む者とする。

2 保証人は、学生の身上に関する一切の責任を負うものとする。

3 保証人が、転籍、転居及び氏名の変更又は死亡及び保証人としての資格を失った場合、学生は速やかにその旨を学校長に届出しなければならない。

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる資格に係る学校又は養成所において別表に定める教育内容と同一の科目を履修した者で学校に入学したものの単位の認定について申請があった場合において、個々の既習の学習内容が学校における基礎分野及び専門基礎分野の教育内容に相当するものと学校長が認めるときは、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で所定の単位を与えるものとする。

(1) 歯科衛生士

(2) 診療放射線技師

(3) 臨床検査技師

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 視能訓練士

(7) 臨床工学技士

(8) 義肢装具士

(9) 救急救命士

(10) 言語聴覚士

2 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者で学校に入学したものの単位の認定について申請があった場合において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に規定する基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省令・厚生労働省令第2号)別表第4に定める人間と社会の領域に限り、既習の学習内容を評価し、学校における基礎分野の教育内容に相当するものと学校長が認めるときは、別表に規定する基礎分野を履修したものとみなし、単位を与えることができる。

第5章 卒業の認定及び卒業証書の授与並びに専門士(看護師3年課程)称号の授与

(卒業の認定)

第15条 学校長は、学科試験の成績、実習成績及び出席状況により所定の単位を修得した者に対して、運営会議の議を経て卒業の認定を行う。

(卒業証書の授与及び専門士の称号の授与)

第16条 学校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。

2 学校長は、前項の卒業証書を授与されたものに対して、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)に基づき、称号授与書により専門士の称号を授与する。

第6章 欠席、休学、復学、転学、退学及び転入学

(欠席)

第17条 学生は、負傷又は病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、欠席届を学校長に提出しなければならない。

2 学生は、欠席期間が引き続き1週間以上に及ぶときは、医師の診断書等その理由及び期間を証明する書面を学校長に提出しなければならない。

3 欠席の理由が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症の場合、学校長は同法第19条に規定する基準により当該学生を出席停止の扱いとする。

4 忌引は、欠席日数に算入しない。

(休学)

第18条 学生は、負傷又は病気その他やむを得ない理由により引き続き1か月以上学習することができないときは、休学願を学校長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、その理由が負傷又は病気の場合は、医師の診断書等その理由を証する書面を添付しなければならない。

2 学校長は、病気その他の理由により就学することが不適当と判断された学生に対し、休学を命じることができる。

(休学期間)

第19条 休学期間は、1年を限度とする。ただし、学校長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りでない。

2 休学の期間は、在学の期間に算入しない。

(復学)

第20条 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願を提出して学校長の許可を受けなければならない。この場合において、理由が負傷又は病気の場合は、登校可能であることを証明する医師の診断書を添付しなければならない。

(転学及び退学)

第21条 学生は、転学又は退学しようとするときは、保証人の連署した転学願又は退学願を提出して学校長の許可を受けなければならない。

(転入学)

第22条 学校に転入学を希望する者があるときは、定員に欠員がある場合に限り、教育計画、学科、実習進度が同程度であり、かつ、やむを得ない事情があると認めた場合は、学校長は試験を行い、これを許可することができる。

第7章 健康管理

(健康管理)

第23条 学生は、毎年1回、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条の規定に基づき、学校の行う健康診断を受けなければならない。

2 前項のほか、学校長は、学生の健康を維持するために必要な措置を別に定める。

第8章 学費等

(学費等)

第24条 授業料、受験料及び入学金は、条例の定めるところによる。

(学費等の徴収方法)

第25条 学生は、次の各号に掲げる学費等の区分に応じ、当該各号に定める期日までに納入しなければならない。

(1) 授業料

 月割の場合 毎月5日

 前期・後期に分けて納入する場合 前期分は4月、後期分は10月の指定期日

 年額の全部を一括納入する場合 4月の指定期日

(2) 受験料 入学願書提出の期日

(3) 入学金 入学手続の期日

(4) 実習費・教材料 入学手続の期日

2 納入された学費等は、理由の如何にかかわらず返還しない。

3 休学中の授業料は免除する。

4 休学又は復学した日及び退学又は転学した日の属する月分の授業料は納入しなければならない。

第9章 賞罰

(表彰)

第26条 学校長は、品行方正、学業優秀で他の学生の模範となる者を表彰することができる。

(懲戒)

第27条 学校長は、懲戒に関する細則に定める基準に学生が該当するときは、懲戒することができる。

2 懲戒は、訓告、停学又は退学の処分とする。

(学校の命ずる退学)

第28条 学校長は、次の各号の一に該当する者に対して退学を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく所定の期日までに授業料を納めない者

(2) 休学期間を満了後、7日以内に何等の手続をしない者

(3) 1か月以上何等の手続をしないで引き続き欠席した者

(4) 3年以上も回復が困難で、学業の継続ができない疾患と判断された者

(5) 在学期間が第3条第2項に規定する期間を超えた者

(6) 学校の諸規程又は命令に違反した者

(7) 刑罰法令に触れる行為を行った者

(8) 学校の名誉及び信用を著しく失墜させた者

第10章 職員及び職員の職務

(職員及び職員の職務)

第29条 学校の職員は、次のとおりとする。

(1) 学校長

(2) 副学校長

(3) 教務長

(4) 副教務長

(5) 主任専任教員

(6) 専任教員

(7) 実習指導教員

(8) 事務長

(9) 事務員

(10) 校医

(11) 講師

(12) カウンセラー

(13) その他職員

2 前項に定める職員の職務は、学校長が別に定める。

第11章 運営組織

(会議)

第30条 学校の運営に関する重要事項を審議するため、次の会議を置く。ただし、各号に定める会議のほか、学校長が必要と認める会議を設けることができる。

(1) 運営会議

(2) 臨地実習指導者会議

(3) 連絡会議

(4) 教務会議

2 前項に定める各会議の委員構成及び運営事項については、学校長が別に定める。

第12章 施設設備

(実習室等)

第31条 学生が授業時間以外に施設設備を使用する場合は、使用許可書を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

(図書室)

第32条 学校長は、教育、研究等のため図書室を設置し、図書その他の文献及び研究資料を整備し、学生及び教職員の閲覧に供する。

2 図書の利用、管理運営等に関し必要な事項は学校長が別に定める。

第13章 学生寮

(学生寮)

第33条 学生寮に入寮しようとする学生は、入寮願を、学生寮を退寮しようとする学生は、退寮願を学校長に提出し、許可を受けなければならない。

2 学生寮の運営に関し必要な事項は君津中央病院附属看護学校学生寮管理規程に定める。

第14章 補則

(補則)

第34条 この学則の施行に関し必要な事項は、細則に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の君津中央病院附属看護学校学則(昭和46年君津郡市中央病院組合規則第13号。以下「改正前の学則」という。)に基づいて在学している者については、改正前の学則を適用する。

(平成12年3月29日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の君津中央病院附属看護学校学則(昭和46年君津郡市中央病院組合規則第13号。以下「改正前の学則」という。)に基づいて在学している者については、改正前の学則を適用する。

(平成14年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第13条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成20年11月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在学する学生に係る教育課程、授業単位数、授業時間及び授業科目等は、改正後の君津中央病院附属看護学校学則第4条及び別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成26年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日からから施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在学する学生に係る教育課程、授業単位数、授業時間及び授業科目等は、改正後の君津中央病院附属看護学校学則第4条及び別表の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在学する者について、この規則による改正前の君津中央病院附属看護学校学則第13条第2項の規定により履修したものとみなされている科目については、この規則による改正後の君津中央病院附属看護学校学則第14条の規定により履修したものとみなす。

3 この規則の施行前にした行為に対する懲戒の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在学する学生に係る教育課程、授業単位数、授業時間及び授業科目等は、改正後の君津中央病院附属看護学校学則第4条から第4条の3まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為に対する懲戒の適用については、なお従前の例による。

別表(第4条第1項)

教育課程

分野

教育内容

科目名

単位

時間数

年次

基礎分野

科学的思考の基盤

論理学入門

1

30

1

論理学

1

30

1

物理学

1

30

1

情報処理論

1

30

1

人間と生活・社会の理解

分子生物学

1

15

1

倫理学

1

15

1

教育学

1

30

2

法学

1

15

1

社会学

1

30

1

人間関係論Ⅰ

1

30

1

人間関係論Ⅱ

1

15

1

英語

1

30

1

体育

1

15

1

音楽

1

15

1

小計

14

330

1年次:13単位

2年次:1単位

専門基礎分野

人体の構造と機能

解剖生理学Ⅰ

1

30

1

解剖生理学Ⅱ

1

30

1

解剖生理学Ⅲ

1

30

1

看護形態機能学

1

30

1

生化学

1

30

1

疾病の成り立ちと回復の促進

病理学

1

30

1

病態学Ⅰ

1

30

1

病態学Ⅱ

1

30

1

病態学Ⅲ

1

30

1

病態学Ⅳ

1

30

1

病態学Ⅴ

1

30

1

病態学Ⅵ

1

30

1

微生物学

1

30

1

薬理学

1

30

1

放射線医学

1

15

2

臨床栄養学

1

30

2

健康支援と社会保障制度

公衆衛生学

1

15

2

関係法規

1

15

2

社会福祉

1

30

2

保健医療論

1

15

2

くらしと福祉

1

15

2

チーム医療論

1

15

2

小計

22

570

1年次:14単位

2年次:8単位

専門分野

基礎看護学

看護学概論

1

30

1

看護倫理

1

15

2

臨床看護総論

1

30

1

看護過程

1

30

1

看護行為に共通する技術

1

30

1

健康的な生活への援助技術Ⅰ

1

30

1

健康的な生活への援助技術Ⅱ

1

30

1

健康的な生活への援助技術Ⅲ

1

30

1

健康的な生活への援助技術Ⅳ

1

30

1

ヘルスアセスメント

1

30

1

診療に伴う看護技術

1

30

2

地域・在宅看護論

地域・在宅看護概論

1

30

2

地域看護活動論

1

15

2

在宅看護活動論

1

15

2

在宅看護技術

1

15

2

在宅ターミナルケア

1

15

2

家族支援論

1

15

2

成人看護学

成人看護学概論

1

15

1

急性期・周手術期にある人の看護

1

30

2

障がいの適応と社会復帰への看護

1

30

2

慢性的な経過をたどる健康障害を持つ人の看護

1

30

2

老年看護学

老年看護学概論

1

30

1

高齢者の生活支援

1

30

2

機能障害をもつ高齢者の看護

1

30

2

小児看護学

小児看護学概論

1

30

2

小児期特有の診療に伴う看護

1

30

2

小児期特有の疾患の理解と子どもの看護

1

30

2

母性看護学

母性看護学概論

1

30

1

妊産婦と家族の看護

1

30

2

褥婦・新生児と家族の看護

1

30

2

精神看護学

精神保健

1

30

1

精神疾患を抱える人の看護

1

30

2

精神疾患を抱える人の看護展開

1

30

2

領域横断科目

周手術期の看護

1

30

2

薬物療法を受ける人の看護

1

20

2

保健行動を促す看護

1

30

2

終末期にある人の看護

1

30

2

急性期の看護

1

15

2

家族看護

1

15

2

小計

39

1,025

1年次:13単位

2年次:26単位

専門分野

臨地実習

基礎看護学実習Ⅰ

1

30

1

基礎看護学実習Ⅱ

1

45

1

基礎看護学実習Ⅲ

2

90

2

地域・在宅看護実習Ⅰ

1

45

3

地域・在宅看護実習Ⅱ

1

45

3

地域で暮らす母子を知る実習

1

30

2

周手術期実習

2

80

2又は3

終末期実習

2

80

2又は3

専門的な治療の場における実習

1

40

2又は3

老年看護学実習Ⅰ

1

40

1

老年看護学実習Ⅱ

2

90

2又は3

小児看護学実習

2

90

2又は3

母性看護学実習

2

90

2又は3

精神看護学実習

2

90

2又は3

小計

21

885

1年次:3単位

2年次:3単位

3年次:15単位

(2又は3は3年次に含む)

看護の統合と実践

国際看護学・災害看護

1

30

3

看護管理

1

30

3

看護研究

1

30

3

看護の統合と実践の演習

1

30

3

臨地実習

看護の統合と実践

2

90

3

小計

6

210

1年次:1単位

3年次:6単位

合計

102

3,020

1年次:43単位

2年次:38単位

3年次:21単位

君津中央病院附属看護学校学則

平成10年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 事業の設置管理
沿革情報
平成10年3月31日 規則第2号
平成12年3月29日 規則第5号
平成12年4月18日 規則第10号
平成14年3月4日 規則第1号
平成14年11月1日 規則第8号
平成14年12月26日 規則第9号
平成16年2月27日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第10号
平成20年3月4日 規則第3号
平成20年11月14日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第1号