○君津中央病院保育所運営要綱
平成19年5月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の確保を図り、病院事業の円滑な運営に資するため、病院内に保育所を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 君津中央病院保育所
位置 木更津市桜井1010番地
(定員)
第3条 保育所の入所定員は80人とする。
(入所対象児童)
第4条 保育所に入所できる者は、病院に勤務する看護師等の乳幼児及び企業長が必要と認める者の乳幼児とする。
2 保育所に入所できる者は、前項に定める乳幼児(以下「保育児」という。)で、家庭保育又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所への委託保育が困難である、生後57日目から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある保育児とする。
3 看護師等が一時的に保育が困難となった場合において、保育児の保育所利用(閉所日を除き連続して5日以内に限る。以下「一時保育」という。)を申し出たときは、企業長は保育困難となった事由、保育所の利用状況その他を勘案しその利用を認めることができる。
(入所制限)
第5条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾をしないことができる。
(1) 保育児が虚弱で保育に耐えられないと認められるとき。
(2) 保育児が感染性疾患を有し、他に感染する恐れがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか企業長が入所を不適当と認めるとき。
(入所手続)
第6条 保育児を保育所に入所させることを希望する看護師等及び企業長が必要と認める者は、保育所入所申込書(第1号様式)を企業長に提出しなければならない。
(入所の取消等)
第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入所を取り消し、又は保育を停止することができる。
(1) 入所の承諾を受けた者(以下「保護者」という。)がこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 入所した保育児が第5条の規定に該当することとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか企業長が入所を取り消し、又は保育を停止する必要があると認めたとき。
(退所手続き)
第8条 保護者は、病気その他の理由により保育児を退所させようとするときは、速やかに保育所退所届出書(第3号様式)を企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、保育の実施を解除したときは、保育の実施解除通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。
(休所手続き等)
第8条の2 保護者は、病気その他の理由により保育児を休所させようとするときは、速やかに保育所休所届出書(第5号様式)を企業長に提出し、その許可を得なければならない。
2 休所の期間は1月以上12月以内とし、それを超えたときは退所とする。ただし、保護者は、再度保育所の入所を希望するときは、第6条の規定に基づき入所手続を行うものとする。
4 保護者は、保育の再開を承諾する場合は保育再開届出書(第7号様式)を企業長に提出しなければならない。
(保育時間及び保育日)
第9条 保育所の保育時間及び保育日は、次のとおりとする。ただし、企業長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 通常保育時間 午前7時から午後7時までの間において行う。
(2) 時間外保育時間 前号の規定にかかわらず、保護者の事情等により必要があると認めるときは、午後7時以降でも保育することができる。
(3) 夜間保育時間 火曜日及び金曜日に、夜間勤務にあたる保護者の保育児を対象として、午後4時から翌日午前10時までの間において行う。ただし、翌日が国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)及び年末年始(12月29日から31日まで及び1月2日から1月3日まで)のときは、行わない。
(4) 保育日 日曜日、国民の祝日(国民の祝日に関する法律に規定する日)及び年末年始(12月29日から31日まで及び1月2日から1月3日まで)(以下「日曜日等」という。)を除く、月曜日から土曜日までとする。
3 病児保育は、日曜日等及び土曜日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までの間において行う。ただし、保護者の事情等により必要があると認めるときは、午後4時以降でも保育することができる。
(保育料)
第10条 保育料は次のとおりとする。
(1) 0歳から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの保育児 月額38,500円
(2) 4歳(4月1日以降に満4歳に達する保育児)から6歳(満6歳に達する日以後最初の3月31日まで)の保育児 月額23,100円
(1) 入所決定後最初の月末までの保育利用が10日以内(以下「ならし保育」という。)のとき
(2) 一時保育
(3) 月の途中で休所し、又は保育を再開した保育児の当該月の保育所利用日数が10日以内のとき
(4) 企業長が必要と認めた保育
3 日額保育料は、次のとおりとする。
(1) 0歳から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの保育児 日額1,650円
(2) 4歳(4月1日以降に満4歳に達する保育児)から6歳(満6歳に達する日以後最初の3月31日まで)の保育児 日額1,100円
4 午後7時以降、保育時間を延長して受けようとする場合、保護者は保育児1名につき10分330円の時間外保育料を、翌月末までに一括して納付しなければならない。
(保育料の納付)
第10条の2 保護者は、前条に定める保育料を翌月末までに一括して納付しなければならない。
(保護者の順守事項)
第11条 保護者は、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 保育所における保育(ならし保育、一時保育及び企業長が必要と認める場合を含む。)に関しては、担当職員の指示に従うこと。
(2) 保育児が健康でないと認められるときは、保護者の責任において対処すること。
(3) 保育所における保育を休ませるときは、あらかじめ担当職員に届け出ること。
(4) 保育児が感染性の疾患にかかったときは、速やかに担当職員に届け出ること。
(運営委員会)
第12条 保育所の利用に関する事項について協議するため、君津中央病院保育所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第13条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 保育所の利用に関する事項
(2) その他運営委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医務局長
(2) 小児科部長
(3) 看護局長
(4) 看護局次長又は看護師長(保育担当)
(5) 庶務課長
(6) その他企業長が指名する者
(委員長及び副委員長)
第15条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は医務局長を、副委員長は看護局長をもって充てる。
2 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第16条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第17条 議長は、必要があると認めたときは、運営委員会の承認を得て、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第18条 運営委員会の庶務は、庶務課において処理する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は企業長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日告示第12号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日告示第4号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第4号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日告示第12号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年2月16日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。