○君津中央病院駐車場の管理に関する要綱

平成20年5月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、君津中央病院(以下「病院」という。)の駐車場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員駐車場 別図1において、P6、P7、P8、P9、P10、P11及びP15と表示した箇所(以下「新職員駐車場」という。)並びに平成15年7月14日をもって閉鎖した旧施設周辺及び附属看護学校周辺に表示した箇所(以下「旧職員駐車場」という。)をいう。

(2) 外来駐車場 別図1において、P1、P2、P3、P4、P5、P12、P13、P14及び旧車庫棟前駐車場と表示した箇所をいう。

(3) 病院内従事者 職員(臨時的に任用された者を含む。以下同じ。)以外の病院内において常時業務に従事する委託業務従事者、派遣事業者従業員及び病院内出店事業者従業員をいう。

(4) パスカード 職員駐車場の入場口に設置された可動式のゲート(以下「ゲート」という。)を通過するためのカードをいう。

(外来駐車場利用区分)

第3条 職員及び病院内従事者は、特に許可した場合又は緊急の場合を除き、勤務以外の目的で来院したときも、外来駐車場に駐車してはならない。ただし、看護師等が準夜勤務に従事するため出勤したとき又は医師である日々雇用職員が出勤したときは、P12及びP13を除く外来駐車場を利用することができる。

2 外来駐車場のうち、P12及びP13を身体障害者であって歩行が困難な者が運転する車両の専用駐車場とする。ただし、緊急やむを得ない場合にあっては、この限りではない。

(職員駐車場)

第4条 職員駐車場を利用できる者は、職員で許可された者及び病院内従事者のうち病院長が指定した者(以下「職員等」という。)とする。

2 P8、P9、P10及びP11を、次の各号に定める職員又は勤務の場合の専用駐車場とする。

(1) 局長以上の職員

(2) 医師又は歯科医師である常勤の職員

(3) 当夜宿直をするために出勤した職員が出勤した時から翌日退勤するまでの勤務の場合

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員又は勤務の場合においては、定められた区画に駐車余地がある限りにおいて、P8、P9、P10又はP11のいずれにも駐車することができる。

(1) 準夜勤務のため出勤した職員

(2) 深夜勤務のため出勤した職員

(3) 前2号に掲げる準夜又は深夜の時間帯に緊急の呼出を受けて出勤した職員

(4) その者のその日の定められた勤務としての遅出勤務のために出勤した職員

4 前2項に掲げる職員又は勤務以外の職員又は勤務の場合の職員駐車場における駐車場所は、P8、P9、P10及びP11を除き特に定めない。

5 旧職員駐車場のうちゲート内の駐車用地を、附属看護学校所属職員、女子看護師寄宿舎入寮者の専用駐車場とするほか、病院長が指定した職員等も利用することができる。

(職員駐車場維持管理協力費)

第5条 職員駐車場を利用する職員等は、維持管理のための協力費を負担しなければならない。

2 協力費は、毎日利用すると必要に応じて利用するとを問わず、又は利用開始日がその月のいつの日であるかを問わず、暦月単位とし、月額2,000円とする。

3 協力費は、正規に任用された者にあっては毎月21日、臨時的に任用された者及び病院内従事者のうち病院長が指定した者にあっては毎月末日(以下「徴収日」という。)にその月分を徴収する。ただし、その月の徴収日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に徴収する。

(パスカードの貸与等)

第6条 職員のうち職員駐車場の利用を希望する者及び病院内従事者のうち病院長が指定した者(以下「パスカード貸与対象者」という。)には、パスカードを貸与する。

2 パスカードの貸与をもって、職員駐車場の利用を許可したものとする。

3 パスカードは、パスカード貸与対象者一人につき1枚を貸与する。

4 パスカードを貸与された者は、決してこれを他に貸与又は譲渡してはならない。この場合において、貸与又は譲渡の事実が判明した者は、パスカードの貸与及び職員駐車場の利用許可を取り消すものとする。

5 パスカードを貸与された者は、パスカードの紛失又は盗難に気付いたときは、速やかに事務局人事課に届け出なければならない。

6 貸与された者の責めによらない場合を除き、パスカードの再発行は有償とし、その負担は1,500円とする。

(車両の登録及び駐車証)

第7条 職員は、職員駐車場を利用する車両の登録番号(ナンバー)を、届け出なければならない。この場合において、利用する車両が変更されたときも、直ちに届け出るものとする。

2 職員は、職員駐車場に駐車するときは、病院から交付された駐車許可証を位置に常に置かなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない場合又は特別の事情により、この要綱の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、病院長は別段の取扱いをすることができる。

2 この要綱の実施に関し必要な手続き等は、病院長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(大佐和分院に関する適用)

2 この告示第5条第7条及び第8条に定める事項は、君津中央病院大佐和分院にも適用する。この場合において、「病院長」とあるのは「分院長」と読み替えて適用し、職員等の駐車してよい場所については、別に分院長が定める。

(附属看護学校学生に関する適用)

3 この告示は、第3条及び第4条を除き、君津中央病院附属看護学校の学生の自動車による通学にも適用する。この場合において、「病院長」とあるのは「学校長」と、「職員」とあるのは「学生」と読み替えて適用し、学生の駐車してよい場所については、学校長が定める。なお、この告示君津中央病院附属看護学校車両通学に関する規程(平成20年君津中央病院企業団訓令第4号。以下「車両通学規程」という。)において規定の相違するときは、車両通学規程の規定を適用する。

(平成27年3月23日告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別図1(第2条関係)

画像

君津中央病院駐車場の管理に関する要綱

平成20年5月28日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)