○君津中央病院企業団組織規程

平成18年4月1日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、企業長の権限に属する事務を分掌させるため、君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の設置)

第2条 君津中央病院企業団病院事業の設置等に関する条例(昭和42年君津中央病院企業団条例第1号)第3条第2項の規定により設置された事務局、医務局、医療技術局、看護局、患者総合支援センター、中央手術部、医療安全部、感染制御部及び病床管理部にその内部組織として課、科、室、係及び班を置く。

局、センター及び部名

課、科及び室名

係、室及び班名

事務局

庶務課

庶務班、車両班

人事課

人事班、研修教育班

医事課

入院班、外来班、窓口会計班

管財課

管財班、用度班、施設管理班

財務課

経理班、情報システム室

経営企画課

企画調整班、医事企画室

患者さま相談室


医務局

内科


精神科


脳神経内科


呼吸器内科


消化器内科


肝臓内科


内視鏡センター


循環器内科


糖尿病・内分泌・代謝内科


血液内科


腫瘍内科


腎臓内科


通院治療センター


血液浄化療法室


化学療法室


膠原病内科


小児科


新生児センター


新生児科


外科


消化器外科


乳腺外科


形成外科


整形外科


脊椎脊髄外科


手外科


脳神経外科


呼吸器外科


心臓血管外科


小児外科


皮膚科


泌尿器科


産婦人科(産科、婦人科、婦人科検診科)


眼科


耳鼻いんこう科


頭頸部外科


リハビリテーション科


放射線科


放射線治療科


救命救急センター


救急・集中治療科


総合診療科


歯科口腔外科


感染症科


緩和医療科


麻酔科


麻酔疼痛緩和医療科


公衆衛生科


検査管理科


病理診断科


医療情報管理科


臨床研修センター

研修事務室

初期研修科


後期研修科


医学図書室


診療情報管理室

診療録管理班、診療情報班

医師事務作業補助管理室


健康管理室


遺伝カウンセリング室


医療技術局

薬剤科

調剤室、医薬品情報室、薬品管理指導室、製剤室、薬品管理室

臨床検査科

検体検査室、輸血室、微生物検査室、病理細胞診検査室、生理検査室、超音波室、中央採血室

放射線技術科

放射線管理室、一般撮影室、CT室、MRI室、X線TV室、PET・RI室、アンギオ室、リニアック室

臨床栄養科

栄養管理室(教育指導係)、入院管理係、食事企画係、食事管理係

リハビリテーション科

理学療法室、作業療法室、言語聴覚室

臨床工学科

血液浄化班、循環器治療班、循環器デバイス班、機器管理班、集中治療班

歯科衛生科


視能訓練科


治験管理室


心理相談室


看護局

看護管理部


患者総合支援センター

患者総合支援科


中央手術部



医療安全部

医療安全対策室


医薬品安全管理室


医療機器安全管理室


感染制御部

感染制御室(ICT/AST)


病床管理部



2 国保直営君津中央病院大佐和分院(以下「分院」という。)に次の係を置く。

(1) 事務係

(2) 薬剤係

(3) 看護係

(4) 検査係

(5) 放射線係

(6) リハビリテーション係

(7) 栄養係

3 君津中央病院附属看護学校(以下「看護学校」という。)に次の係を置く。

(1) 教務係

(2) 事務係

(事務局の分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 企業団議会及び企業団の一般行政に関すること。

(2) 各局の総合調整に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 企業団の財務に関すること。

(5) 診療の窓口事務その他医事取扱に関すること。

(6) 建物、諸設備の維持管理及び修繕に関すること。

(7) 情報の公開に関すること。

(8) 他の局に属しない事項に関すること。

(医務局の分掌事務)

第4条 医務局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生に関すること。

(3) 医学研究に関すること。

(4) 診療記録の整理保管に関すること。

(5) 医師事務作業補助に関すること。

(6) 遺伝カウンセリングに関すること。

(医療技術局の分掌事務)

第5条 医療技術局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 調剤、製剤、服薬指導及び薬剤管理に関すること。

(2) 生化学、細菌、病理その他医学的検査及び臨床検査に関すること。

(3) 放射線に関すること。

(4) 患者の臨床栄養に関すること。

(5) リハビリテーションに関すること。

(6) 臨床工学に関すること。

(7) 歯科衛生に関すること。

(8) 視能訓練に関すること。

(9) 治験に関すること。

(10) 臨床心理に関すること。

(看護局の分掌事務)

第6条 看護局の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 診療棟及び病棟における消毒、衛生及び患者管理に関すること。

(3) 訪問看護に関すること。

(4) 看護教育に関すること。

(患者総合支援センターの分掌事務)

第7条 患者総合支援センターの分掌事務は、医療福祉相談、患者の入退院支援、病床の管理及び地域連携の促進等の総合的な患者支援に関することとする。

(中央手術部の分掌事務)

第8条 中央手術部の分掌事務は、患者の手術に関することとする。

(医療安全部の分掌事務)

第9条 医療安全部の分掌事務は、医療の安全管理に関することとする。

(感染制御部の分掌事務)

第10条 感染制御部の分掌事務は、感染の制御に関することとする。

(病床管理部の分掌事務)

第11条 病床管理部の分掌事務は、適正な病床機能運営の総合管理に関することとする。

(職の設置)

第12条 国保直営総合病院君津中央病院(以下「本院」という。)に病院長、病院長代理及び副院長を、分院に分院長を、看護学校に学校長をそれぞれ置くものとする。

2 本院に専務理事を置くことができる。

3 第2条に定める局、センター及び部にそれぞれ局長、センター長及び部長を置く。

4 事務局の課に課長を、室に室長を置く。

5 医務局のセンターにセンター長を、科に科長又は診療科長を、室に室長を置く。

6 医療技術局の科に科長又は技術科長を、室に室長を置く。

7 看護局に看護師長を置く。

8 分院に事務長及び看護師長を置く。

9 看護学校に教務長及び事務長を置く。

10 次の各号に掲げる組織の区分に応じて、必要により当該各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 事務局 次長、参事、副参事、主幹及び副主幹

(2) 医務局 理事、次長、部長、医長及び副室長

(3) 医療技術局 理事、次長、科長補佐、技術科長補佐、主幹及び副主幹

(4) 看護局 次長、上席看護師長及び上席係長

(5) 患者総合支援センター 副センター長、科長、上席看護師長及び看護師長

(6) 中央手術部 副部長

(7) 医療安全部 副部長、室長、科長、上席看護師長、看護師長、統括事務担当、事務担当及び医療安全管理者

(8) 感染制御部 副部長、室長、副室長、上席看護師長、看護師長、主幹及び感染管理者

(9) 病床管理部 副部長、室長及び担当

(10) 分院 副分院長、科長、部長、医長、上席看護師長、上席係長、薬剤長及び副主幹

(11) 看護学校 副学校長、教務長補佐、副教務長及び主任専任教員

11 前各項のほか組織の区分に限らず、必要により別表に掲げる職を置くことができる。

(職務)

第13条 病院長(分院においては分院長)は、院務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 病院長代理及び副院長(分院においては在院する上席の科長、部長又は医長、副分院長が置かれているときは、副分院長)は、病院長(分院においては分院長)を補佐し、職員を指揮監督する。

3 専務理事は、企業長又は病院長の命を受け、あらかじめ定められた特定事項を掌理する。

4 学校長は、校務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 前条第2項から第9項に規定する職の者(情報システム室長及び医事企画室長を除く。)は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 前条第10項に規定する職(次項に掲げる職を除く。)の者は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、職員があるときはこれを指揮監督する。

7 参事、副参事、主幹、副主幹、情報システム室長及び医事企画室長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特定事項を掌理し、職員があるときはこれを指揮監督する。

8 前各項に規定する職にある職員以外の職員は、各々上司の命を受けて、担当する業務をつかさどる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に企業長が定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の職員の職の設置に関する規則の規定に基づいて君津郡市中央病院組合職員の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行日をもって第10条に掲げる君津中央病院企業団企業職員の職に補せられたものとみなす。

(平成18年10月31日管理規程第11号)

この管理規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる室等に勤務を命ぜられていた職員(君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第3号)第3条に規定する給料表のうち医療職給料表(一)の適用を受ける者は除く。)は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる室等に勤務を命ぜられたものとみなす。

医務局眼科

医療技術局視能訓練科

医務局リハビリテーション科

医療技術局リハビリテーション科

医務局放射線科

医療技術局放射線技術科

医務局歯科・歯科口腔外科

医療技術局歯科衛生科

医務局検査科・病理検査科

医療技術局臨床検査科

医務局臨床栄養科

医療技術局臨床栄養科

医務局臨床工学科

医療技術局臨床工学科

薬局

医療技術局薬剤科

3 この管理規程の施行の日の前日において、医務局の科長、科長補佐、室長、副主幹及び主査の職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、勤務を命ぜられた医療技術局の科等の当該職に補せられたものとみなす。

4 この管理規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。

主任調理員

主任調理師

調理員

調理師

(平成20年1月29日管理規程第1号)

この管理規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月26日管理規程第3号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる科に勤務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる科に勤務を命ぜられたものとみなす。

医務局呼吸器科

医務局呼吸器内科

医務局消化器科(内科)

医務局消化器内科

(平成20年12月17日管理規程第14号)

この管理規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第2号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日管理規程第9号)

この規定中第1条の規定は、平成21年7月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成22年1月29日管理規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第3号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日管理規程第2号)

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日管理規程第11号)

この管理規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月31日管理規程第1号)

この管理規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる科に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる科に勤務を命ぜられたものとみなす。

医務局新生児科

医務局新生児センター新生児科

医務局救急・集中治療科

医務局救命救急センター救急・集中治療科

(平成25年3月30日管理規程第3号)

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日管理規程第3号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる科又は係に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、当該右欄に掲げる科又は係に勤務を命ぜられたものとみなす。

内分泌代謝科

糖尿病・内分泌・代謝内科

理学療法係

リハビリテーション係

(平成30年3月29日管理規程第4号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、医務局神経内科に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、医務局脳神経内科に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成31年3月25日管理規程第4号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日管理規程第4号)

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日管理規程第10号)

この管理規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年12月15日管理規程第14号)

この管理規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日管理規程第3号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日において、医務局診療録管理室に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この管理規程の施行の日をもって、医務局診療情報管理室に勤務を命ぜられたものとみなす。

(令和4年3月31日管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日管理規程第2号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条)

職員の職

主査、班長、係長、副主査、副班長、上席専門員、専門員、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任ソーシャルワーカー、ソーシャルワーカー、専任教員、医員、主任主事、主事、保健師、助産師、看護師、准看護師、主任薬剤師、薬剤師、主任管理栄養士、管理栄養士、主任栄養士、栄養士、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任臨床工学技士、臨床工学技士、主任視能訓練士、視能訓練士、主任歯科衛生士、歯科衛生士、主任治験コーディネーター、治験コーディネーター、主任施設管理技士、施設管理技士、主任運転手、運転手、主任調理師、調理師、調理員、主任医療助手、医療助手、看護助手、後期臨床研修医、初期臨床研修医、診療補助事務員、事務補助事務員、実習指導員、業務員、保育士、公認心理師、臨床心理士、遺伝カウンセラー

君津中央病院企業団組織規程

平成18年4月1日 管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第1号
平成18年10月31日 管理規程第11号
平成19年3月27日 管理規程第1号
平成20年1月29日 管理規程第1号
平成20年3月26日 管理規程第3号
平成20年7月29日 管理規程第9号
平成20年12月17日 管理規程第14号
平成21年3月31日 管理規程第2号
平成21年6月30日 管理規程第9号
平成22年1月29日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第3号
平成23年3月31日 管理規程第2号
平成23年12月28日 管理規程第11号
平成24年1月31日 管理規程第1号
平成24年3月30日 管理規程第6号
平成25年3月30日 管理規程第3号
平成27年3月31日 管理規程第3号
平成28年3月31日 管理規程第4号
平成29年3月29日 管理規程第3号
平成30年3月29日 管理規程第4号
平成30年12月28日 管理規程第10号
平成31年3月25日 管理規程第4号
令和2年3月31日 管理規程第4号
令和2年5月28日 管理規程第10号
令和2年12月15日 管理規程第14号
令和3年3月31日 管理規程第3号
令和4年3月31日 管理規程第3号
令和5年3月31日 管理規程第2号