○君津中央病院企業団庁用自動車管理規程

昭和61年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の適正な管理を図り、その効率的な運用と安全運転管理及び使用規律の確立を期するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 運転者 法第85条に規定する自動車等の種類に応じた免許を有し、庁用自動車を運転するものをいう。

(3) 専用自動車 専ら当該自動車の属する課、科等(以下「課等」という。)の事業の用に使用するものとして企業長が認めた自動車をいう。

(4) 共用自動車 前号以外の自動車で事務局庶務課及び大佐和分院事務係において運行管理する自動車をいう。

(自動車の管理等)

第3条 自動車の管理は、次の各号による者(以下「庁用車管理者」という。)が管理する。ただし、自動車の任意保険に関する事務は庶務課長が担当する。

(1) 専用自動車 当該自動車の属する課等の長とする。

(2) 共用自動車 庶務課長及び大佐和分院事務長(以下「分院事務長」というう。)とする。

2 庁用車管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可に当たっては、運行の目的、内容の適否を検討するとともに、迅速効率的な運用を企画して企業団の事業の利益に沿うようにしなければならない。

(2) 使用者及び運転者に対して、安全運行及び法令の遵守を指導しなければならない。

(3) 自動車を常に良好な状態に保持するよう努めるとともに法令に基づく検査の受検を確実に履行しなければならない。

(自動車台帳)

第4条 庶務課長は、自動車台帳(別記第1号様式)を作成し、常に現況を明らかにしておかなければならない。

2 自動車の取得、譲渡及び廃車等の事務は管財課において処理し、当該処理のあったときは、管財課長は直ちに庶務課長にその内容を通知するものとする。

(運転者の責務等)

第5条 運転者は、自動車の運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、かつ交通関係法令並びにこの規程を遵守し、安全運転に努めるとともに、企業団の職員として品位を失するような運転をしてはならない。

2 服装は運転業務に適した端正なものを着用し、運転中のはきものはくつとする。ただし、特別の理由があって、くつによることができないときは、庁用車管理者に申し出て運転に支障のないものを使用することができる。

3 自動車を運転しようとするときは、運転前に仕業点検を実施し、運転後はその運行状況を運転日誌(別記第2号様式)に記録し、速やかに庁用車管理者に提出しなければならない。

4 自動車の鍵は、運転終了後庁用車管理者の指定する場所に返納しなければならない。

(酒気帯び有無の確認)

第6条 庁用車管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次項において同じ。)を用いて確認を行わなければならない。

2 庁用車管理者は、前項の規定による確認の内容を運転日誌(別記第2号様式)に記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

(自動車の運転)

第7条 自動車は、緊急又は非常の場合等特別の理由があるほか、運転を本務とする職員又は運転者として認められた職員(以下「指定運転者」という。)以外の者は運転してはならない。

(指定運転者及び名簿)

第8条 課等の長及び分院事務長は、所属職員を指定運転者に選任しようとするときは、指定運転者承認申請書(別記第3号様式)を庶務課長に提出し、承認を受けなければならない。

2 指定運転者承認の基準は、企業長が別に定める。

3 庶務課長は、指定運転者台帳(別記第4号様式)を作成し、承認又は取消しのつど、直ちに登載又は抹消し、記録保存するものとする。

(使用範囲)

第9条 共用自動車の使用は、別表に定める使用範囲によるものとする。

2 共用自動車の使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(運行予定)

第10条 庶務課長及び分院事務長は、共用自動車の運行予定表(別記第5号様式)を作成し、常に自動車の運行状況を明らかにしておかなければならない。

(使用の申請)

第11条 共用自動車を使用するときは、使用日の前日までに自動車使用申請書(別記第6号様式)を庶務課長又は分院事務長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 専用自動車を他の業務に使用しようとするときは、前項の規定に準じ庁用車管理者に申請するものとする。

(配車の決定)

第12条 庁用車管理者は、使用申請を受けたときは、審査のうえ、緊急性と重要度を勘案し、配車を決定する。

2 申請を不適当と認めたとき又は配車する自動車がないとき等の理由で配車できないときは、申請書にその理由を付し、速やかに申請者に返付する。

(営業者の借上)

第13条 庶務課長又は分院事務長は、配車を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に営業用普通自動車(以下「営業車」という。)を使用させることができる。

(1) 共用自動車の配車が決定し、新たな配車が困難と認めたとき。

(2) 共用自動車の運転手が休暇又は勤務時間外若しくは休日等で配車が不適当と認めたとき。

2 庶務課長又は分院事務長は、前項各号の規定により営業車使用の配車決定をしたときは、営業車乗車券を申請者に交付する。

(配車の変更等)

第14条 配車決定後であっても、特別の理由が生じたときは、庁用車管理者は配車の決定を取消し、又は変更することができる。

(申請の取消し変更)

第15条 配車の決定を受けた後、申請者において当該申請を取消し、又は申請の内容を変更しようとするときは、直ちに庁用車管理者に連絡し変更承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第16条 自動車の使用者は、運転者とともに安全運転に留意し、交通関係法令及びこの規程に抵触するような支持を運転者に与えてはならない。

2 使用者は用務の都合等により、出先において著しく使用時間を延長し、若しくは使用申請の内容を著しく変更して使用する必要が生じたときは、速やかに適当な方法により庁用車管理者の承認を求めるものとする。

(交通事故等の報告)

第17条 庁用自動車を運行中交通事故の発生又は交通違反等で取締りを受けたときは、運転者は直ちに交通事故等報告書(別記第7号様式)により企業長に報告しなければならない。

2 運転者は、運転中の自動車に故障を生じる等運行が継続できないときは、速やかに庁用車管理者に連絡し、その指示を受けるものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び運用等に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年7月2日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年12月27日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員服務規程、君津中央病院企業団庁用自動車管理規程、君津中央病院企業団表彰規程及び君津中央病院企業団処務規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の君津中央病院企業団庁用自動車管理規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

別表(第9条第1項)

共用自動車使用範囲

1 管内(木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の地域)

(1) 特別職が企業団又は病院の用務で使用する場合

(2) 公務によって来訪する国、県又は他の公共団体の職員の送迎等に使用する場合

(3) 講師として依頼した学識経験者等又は診療を依頼した医師の送迎に使用する場合

(4) 同時若しくは緊急に送達を必要とする機械、物品、書類が多量にある場合

(5) 職員が専ら企業団又は病院の用務で使用する場合

2 管外(県内)

(1) 管内の(1)から(4)までに掲げる用務で使用する場合

(2) 課等の長以上の職員がそれぞれ遠隔の地にある目的地2以上にまたがる用務又は緊急の用務のため使用する場合

(3) 交通不便の地域に2人以上の職員が出張する場合で自動車使用が経済的かつ能率的と判断される場合

(4) 3人以上の職員が目的地2以上にまたがる用務のため使用する場合

(5) その他企業長が必要と認めた用務に使用する場合

3 管外(県外)

(1) 物品の輸送等で自動車使用によらざるを得ない場合若しくは自動車使用が経済的かつ能率的と判断される用務で企業長が必要と認めた場合

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君津中央病院企業団庁用自動車管理規程

昭和61年3月27日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
昭和61年3月27日 訓令第3号
平成3年7月2日 訓令第3号
平成5年12月27日 訓令第2号
平成13年3月16日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号