○君津中央病院放射線障害予防規程

平成元年3月31日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 組織及び職務(第7条―第17条)

第3章 管理区域(第18条・第19条)

第4章 維持及び管理(第20条)

第5章 使用(第21条・第22条)

第6章 受け入れ、貯蔵、保管、運搬、払出し及び放射化物の廃棄(第23条・第24条)

第7章 測定(第25条―第27条)

第8章 教育及び訓練(第28条)

第9章 健康診断(第29条・第30条)

第10章 記帳及び保存(第31条)

第11章 災害時及び危険時の措置(第32条・第33条)

第12章 情報提供(第34条)

第13章 報告(第35条・第36条)

第14章 業務の改善(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和35年政令第259号)、同法施行規則(昭和35年総理府令第56号)及び告示に基づき君津中央病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置(以下「リニアック」という。)及び密封された放射性同位元素(以下「密封線源」という。)及び放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたもの(以下「放射化物」という。)の取扱及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院の放射線施設に立ち入る者(診療を受けるために立ち入る患者を除く。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「放射線作業」とは、リニアックの使用及び密封線源の受け入れ、使用、保管、運搬、払い出しの作業及び放射化物の廃棄をいう。

(2) 「業務従事者」とは、リニアック、密封線源及び放射化物の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者で、病院長が放射線業務従事者として承認をした者をいう。

(3) 「放射線施設」とは、使用施設及び貯蔵施設をいう。

(他の規程等との関連)

第4条 密封線源及びリニアック等の取り扱い等に係る保安については、この規程に定めるもののほか、当院医療安全管理規程、医療機器の安全管理規程その他保安に関する規程で定めるものとする。

(細則、基準等の制定)

第5条 病院長は、法及びこの規程に定める事項の実施について、次に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。

(1) 放射線安全委員会規程

(2) 放射線障害予防規程運用細則(以下「運用細則」という。)

(3) 医療機器の安全管理規程等、安全保安に関する院内規程

(4) 放射線技術科業務マニュアル(リニアック室)

(5) 放射線技術科業務マニュアル(PET・RI室)

(遵守等の義務)

第6条 業務従事者及び管理区域に一時立ち入る者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 病院長は、放射線取扱主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 病院長は、第17条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

第2章 組織及び職務

(組織)

第7条 病院におけるリニアック、密封線源及び放射化物の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、別図のとおりとする。

(放射線取扱主任者の選任及び講習)

第8条 病院長は放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状所有者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 病院長は、法第36条の2に定めるところに従い、次の各号に掲げる主任者の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。

(1) 主任者であって、主任者に選任された後、定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 主任者に選任された日から1年以内

(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

(主任者の職務及び権限)

第9条 主任者は、病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査、施設検査及び定期検査等の立会い

(5) 異常発生時、事故発生時及び危険時の対策、措置及び原因調査への参画

(6) 病院長に対する意見の具申

(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査

(8) 放射線安全管理責任者及び産業医に対する指導

(9) 関係者への助言、勧告及び指示

(10) 放射線安全委員会の開催の要求

(11) 放射線施設に係る自主点検及び巡視点検に関する指示及び指導並びに病院長への報告

(12) 従事者の教育及び訓練等に関する指導及び指示

(13) 病院の廃止等に関する必要事項

(14) その他の放射線障害防止に関する必要事項

(15) 放射線業務従事者登録解除の際の承認

(16) 記帳及び記録に関する確認並びに指導

2 主任者は、前項の職務を責任と権限を持って遂行するものとする。

(代理者の選任並びに職務及び権限)

第10条 病院長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、放射線取扱主任者の資格を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

2 代理者の任命が必要となるときは、主任者がその旨を病院長に申し出るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、主任者自らが病院長に申し出ることが不可能な場合にあっては、次条に規定する放射線施設責任者が病院長に申し出るものとする。

4 病院長は主任者がその職務を行うことができない期間が30日以上になるとき、代理人の選任の日から30日以内に、主任者の代理者を選任した旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

5 代理者の職務及び権限については、前条の規定を準用する。

(放射線施設責任者)

第11条 病院長は、放射線施設の安全性及び被ばく線量等の安全管理並びに放射線施設の適切な維持管理(点検を含む。)を行わせるため、放射線施設責任者を選任する。

2 放射線施設責任者は、運用細則に定める者をもって充てる。

3 放射線施設責任者は、放射線施設の管理及び個人被ばくに関して障害が発生するおそれがある場合には、速やかに主任者に報告し、その措置及び対応を行う。

4 放射線施設責任者は、放射線設備及び諸設備の保安管理に必要な事項が生じた場合、設備関連業者に連絡を行い臨機の措置を講じるとともに、必要に応じて関連する取扱責任者又は放射線業務従事者へ指示を行う。

(放射線安全管理責任者)

第12条 病院長は、主任者の業務を補佐させ、放射線安全管理を適切に実施させ、及び教育訓練を実施させるため、放射線安全管理責任者を選任する。

2 放射線安全管理責任者は、運用細則に定める者をもって充てる。

3 放射線安全管理責任者は、放射線安全管理業務を総括した結果を主任者及び放射線施設責任者に報告しなければならない。

(産業医)

第13条 病院長は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第13条第1項の規定により選任した産業医(以下「産業医」という。)に、業務従事者の健康診断及び健康管理に関する業務を行わせるものとする。

(取扱責任者)

第14条 病院長は、放射線施設責任者を補佐させ、担当する管理区域における放射性同位元素及び加速装置の使用、保管、受入れ、払い出し並びに廃棄に関する業務、放射線の測定業務並びに装置の安全使用に関する記録を行わせるため、取扱責任者を選任する。

2 取扱責任者は、業務従事者に対してリニアック、密封線源及び放射化物の取扱いについて適切な指示を与えなければならない。

3 取扱責任者は、次条の規定により業務従事者として登録しなければならない。

(業務従事者)

第15条 病院においてリニアック、密封線源又は放射化物の取扱等業務に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。

2 業務従事者は申請に基づき、第28条に定める教育及び訓練並びに第29条に定める健康診断を受けていることを主任者が承認したうえで登録する。

3 業務従事者は、リニアック、密封線源及び放射化物の取扱いについて取扱責任者の指示を誠実に守らなければならない。

(健康管理担当者)

第16条 病院長は、業務従事者に係る健康診断及び個人線量管理の庶務を担当させるため、健康管理担当者を選任する。

2 健康管理担当者は、運用細則に定める者をもって充てる。

(放射線安全委員会)

第17条 放射線障害の防止に関し、病院長の諮問に応じ、かつ、必要な事項を企画審議するために、病院に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、原則として1年に1回開催するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事故又は緊急時に対して速やかな対応を行う必要がある場合には、臨時に委員会を開催することができる。

4 その他委員会の組織及び運営について必要な事項は、放射線安全委員会規程に定める。

第3章 管理区域

(管理区域)

第18条 病院長は放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。

2 取扱責任者は、次に定める者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

(1) 業務従事者として第15条に基づき登録された者

(2) 見学者等で一時立入者として主任者又は取扱責任者が認めた者

(管理区域に関する遵守事項)

第19条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 業務従事者は、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者に、個人被ばく線量計を指定された位置に着用させること。

(3) 管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。

(4) 業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

(5) 一時立入者は、主任者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 取扱責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

第4章 維持及び管理

(巡視及び定期点検)

第20条 取扱責任者は別に定める点検・維持管理細則に従い定期的に放射線施設の巡視及び定期点検を行わなければならない。

2 取扱責任者は、前項の点検の結果異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。

3 取扱責任者は、第1項の点検及び前項の修理等を終えたときは、結果を取りまとめて放射線施設責任者に報告しなければならない。

第5章 使用

(リニアックの使用)

第21条 リニアックを使用する者は、使用責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に患者以外の人がいないことを確認すること。

(2) 使用中は、運転中であることを明示すること。

(3) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) リニアック室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(6) リニアックの使用の方法については、許可線量内とすること。

(密封線源の使用)

第22条 密封線源を使用する者は、取扱責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器等により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) しゃへい壁その他しゃへい物によりしゃへいを行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 使用中は使用中であることを明示すること。

(6) 使用中にその場を離れるときは、内容及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。

(7) 使用後は速やかに所定の貯蔵箱に収め、施錠すること。

(8) 密封線源を移動して使用するときは、使用後直ちに線源の紛失、漏えい等異常の有無を放射線測定器により点検し、異常が明らかになった場合、速やかに主任者に報告し、探査等放射線障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(9) 密封線源の使用の方法については、許可証のとおりとすること。

第6章 受け入れ、貯蔵、保管、運搬、払出し及び放射化物の廃棄

(貯蔵並びに保管)

第23条 必要が生じた場合に、販売業者からの密封線源の受け入れ、販売業者への密封線源の払出しを行う。

2 放射性同位元素を貯蔵、保管及び運搬する場合においては、次の各号に定める技術上の基準に従って行わなければならない。

(1) 密封線源は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵箱に貯蔵すること。

(2) 貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて密封線源を貯蔵しないこと。

(3) 貯蔵箱は密封線源を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講じ、みだりに移動させてはならない。

(4) 貯蔵箱及び貯蔵容器の目につきやすい場所に標識を付けること。

(5) 貯蔵箱の目につきやすい場所に放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(6) 貯蔵箱の扉は閉鎖のための設備によって閉鎖されていること。

(7) 管理区域において密封線源を運搬しようとする際は、危険物との混載禁止、転倒転落の防止、汚染拡大の防止、その他保安上必要な措置を講じること。

(8) 管理区域以外に持ち出さないこと。

(放射化物の廃棄)

第24条 放射化物の廃棄は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 保管廃棄設備に一時的に保管廃棄した後、許可廃棄事業者に譲り渡す方法

(2) 保管廃棄設備を経由せず、速やかに許可廃棄事業者に譲り渡す方法

第7章 測定

(放射線測定機器等の保守)

第25条 病院長は、安全管理する放射線測定機器等について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。

2 測定の信頼性を確保するための措置の具体的な実施計画、記録その他必要な事項は、運用細則に定める。

(場所の測定)

第26条 病院長は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量等量率、又は、1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 リニアック室及び密封線源に係る管理区域の測定は、次の各号に従わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、リニアック室及び密封線源に係る管理区域の管理区域境界、病室、病院内の居住区域及び病院の境界のあらかじめ定めた地点について行うこと。

(2) 実施時期は取扱開始前に1回及び取扱開始後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。

(1) 測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)

(2) 測定箇所

(3) 測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

5 第1項の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行わなければならない。

6 第4項の測定結果は、病院長が5年間保存する。

(個人被ばく線量当量の測定)

第27条 病院長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な測定用具を着用させ、次の各号に従い個人被ばく線量当量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量当量について行うこと。

(2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量、中性子線については1センチメートル線量当量について行うこと。

(3) 前号のほか頭部及びけい部から成る部位、胸部及び上腕部から成る部位並びに腹部及び大腿部から成る部位のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、胸部及び上腕部から成る部位(同号で腹部とした女子にあっては腹部及び大腿部)以外の部位である場合は当該部位についても行うこと。ただし、中性子線については、この限りでない。

(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号及び前号のほか当該部位についても行うこと。ただし、中性子線については、この限りでない。

(5) 前各号の測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、主任者が一時立入者として認めた者については、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。

(6) 第1号から第4号までの測定の信頼性を確保するため、測定はISO/IEC17025に基づく放射線個人線量分野の認定を取得した外部の機関に委託して行うこと。ただし、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのある一時立入者について、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて測定する場合はこの限りでない。

(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 放射線測定用具の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。

(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 算定対象期間

 実効線量

 等価線量及び組織名

(10) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。

(11) 第9号の算定の結果、4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。

 集計年月日

 対象者の氏名

 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

 集計対象期間

 累積実効線量

(12) 前号の規定は、第9号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。

(13) 第7号から前号までの記録は病院長が永久に保存するとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。ただし、当該記録の対象者が病院の職員でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

第8章 教育及び訓練

(教育及び訓練)

第28条 放射線安全管理責任者は、管理区域に立ち入る者及び業務従事者に対し、この規程の周知徹底を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の規定による教育及び訓練は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に実施する。

(1) 業務従事者として登録しようとする者 業務従事者として登録する前

(2) 業務従事者 前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内

(3) 一時立入者 管理区域に立ち入る前

3 前項第1号及び第2号に掲げる者に対する教育及び訓練は、次の項目について運用細則に定める時間数(教育及び訓練の時間数を定める告示(平成3年科学技術庁告示第10号)本則各号に規定する時間数以上とする。)行うものとする。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) 放射性同位元素等又はリニアックの安全取扱い

(3) 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程

(4) その他放射線障害防止に関して必要な事項

4 第2項第3号に掲げる者に対する教育及び訓練の内容及び時間数は、運用細則に定める。

5 前各項の規定にかかわらず、第3項各号の項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目についての教育及び訓練の一部又は全部を省略することができる。この場合において、省略の承認は運用細則に定める判断基準に基づき主任者が行う。

6 主任者は、一時立入者の承認を行う場合は、当該立入者に対して放射線障害を予防するために必要な事項について教育及び訓練が適切に実施されたか否かを当該教育及び訓練の実施の都度確認し、及び記録しなければならない。

7 放射線安全管理責任者は、教育及び訓練を実施した場合、その都度、実施結果の記録及び第5項の規定による省略事項及び省略理由を記録するとともに、主任者の承認及び確認を得て適切に保管しなければならない。

8 放射線安全管理責任者は、業務従事者及び一時立入者に対する教育及び訓練が不適切であると認める場合は、直ちに主任者に報告し、教育内容及び時間数に関する改善策を提示するものとする。

9 放射線安全管理責任者は、教育及び訓練の適切な実施及び改善のため、必要に応じて主任者と協議し、その記録を保管するものとする。

10 主任者は、署名又は押印により第5項から第7項までに規定する承認又は確認を行うものとする。

第9章 健康診断

(健康診断)

第29条 産業医は、業務従事者に対して、次の各号の定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は次のとおりとする。

 業務従事者として登録する前

 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと。

(2) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。

(3) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。

(4) 検査又は検診は、次の部位及び項目について医師が必要と認める場合行うこと。ただし、及びイの部位については、登録前に行うこと。

 末しょう血液中の血色素量、赤血球数、白血球数及び白血球像

 皮膚

 

2 産業医は前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれある場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。

3 産業医は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

4 産業医は、健康診断に関して総括した結果を主任者及び放射線施設責任者に報告しなければならない。

5 産業医は、健康診断の結果、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれがあると認めるときは、速やかに主任者及び病院長に報告し、必要な措置及び対応を行うものとする。

6 産業医は、健康診断の結果を永久に保存するとともに、実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。ただし、健康診断を受けた者が当病院の従業員でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りではない。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第30条 主任者は業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合にはその程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を病院長に具申しなければならない。

2 病院長は前項の具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。

第10章 記帳及び保存

(記帳)

第31条 放射線安全管理責任者は、放射線施設の点検並びに教育及び訓練に係る記録、密封線源の受入れ、払出し、使用、保管及び運搬、放射化物の廃棄並びに放射線測定器の点検又は校正に関する帳簿を備え、取扱責任者に記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき事項は、次の各号のとおりとする。

(1) リニアックの使用

 リニアックの種類

 リニアックの使用の年月日、目的、方法及び場所

 リニアックの使用に従事する者の氏名

(2) リニアック室及び密封線源貯蔵箱等の点検

 点検の実施年月日

 点検結果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(3) 教育及び訓練

 教育、訓練の実施年月日及び項目

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(4) 密封線源の受入れ、払出し

 線源の名称及び形状

 密封線源の種類(核種)、1個あたりの数量及び個数

 総数量

 密封線源の密封状態

 相手方の氏名又は名称及び年月日

(5) 密封線源の保管

 保管の開始及び終了年月日

 保管の場所及び方法

 保管に従事する者の氏名

(6) 密封線源の使用

 密封線源の種類及び数量

 密封線源の使用の年月日、目的、方法及び場所

 密封線源の使用に従事する者の氏名

 異常の有無

 取扱責任者

(7) 放射化物の廃棄

 廃棄に係る放射化物の種類及び数量

 放射化物の廃棄の年月日、方法及び場所

 放射化物の廃棄に従事する者の氏名

(8) 管理区域立入者

 付添者(一時立入のみ)

 氏名及び所属

 入室及び退室の時間

 線量計

 被ばく線量

 入室目的

 作業場所

(9) 放射線測定器の点検又は校正

 点検又は校正年月日

 放射線測定器の種類及び型式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)

(10) 第27条第6号本文の認定を外部の機関が取得していることの確認の記録

3 第1項に定める帳簿は毎年3月31日又は事務所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、病院長が5年間保存しなければならない。

第11章 災害時及び危険時の措置

(地震等の災害時における措置)

第32条 大規模自然災害(最寄の観測点(木更津市)で震度5弱以上の地震、木更津市桜井で風水被害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合))又は病院内における火災等の災害が発生したときには、放射線施設責任者は別に定める放射線技術科業務マニュアル(リニアック室、PET・RI室)災害時の項目及びPET・RI室災害時対応マニュアルに従い、災害時点検項目について点検を行い、その結果を記録するとともにて病院長及び主任者に報告しなければならない。

2 病院長は、病院内で火災等の災害が発生した場合、未確認状況であっても、第一報をして原子力規制委員会へ通報する。

3 病院長は、前項の事態が生じた場合、直ちに管轄する保健所、警察署及び消防署(以下これらを「関係機関」という。)に通報すると共に、原子力規制委員会に届け出なければならない。

(危険時の措置)

第33条 地震、火災その他の災害又は事故が発生したことにより、放射線障害が発生したとき又は発生のおそれがあるとき、その発見者は直ちに災害又は事故による被害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。

2 放射線施設責任者(放射線施設責任者がこの任を行えない状況の場合は、放射線安全管理責任者)が、応急の措置に関する責任を有する。

3 危険時の応急の措置を実施する者は、逐一主任者への報告を行う。

4 危険時の緊急作業に従事した者に対する措置については、第30条の規定を準用する。

5 病院長は第1項の事態が生じたときは、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、危険時の措置に関して必要な事項は運用細則に定める。

第12章 情報提供

(情報提供)

第34条 病院長は、次条の規定による事故等による報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合において、公衆及び報道機関に対して正確な情報を迅速に提供するものとする。

2 前項の情報提供に係る業務を処理するため、病院長、副院長、主任者、事務局長及び放射線施設責任者を構成員とする情報提供組織を組織する。

3 第1項の情報提供は、病院ホームページに掲載することにより行う。

4 前項の規定によりホームページに掲載する内容は次のとおりとする。

(1) 事故の発生日時及び発生場所

(2) 放射性同位元素等の漏えい及び汚染の状況等による病院外への影響

(3) 事故等の発生した施設において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量

(4) 応急の措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故等の発生原因及び再発防止策

5 事故等の状況に関する問合せへの対応のため、事務局に緊急放射線問合せ窓口を置く。

6 前各項に定めるもののほか、情報提供に関して必要な事項は、運用細則に定める。

第13章 報告

(報告)

第35条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに主任者又は放射線施設責任者に通報しなければならない。

(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生したとき

(2) 前号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき

(3) 密封線源の盗難又は所在不明が発生したとき

(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき

(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき(漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき及び漏えいしたものが管理区域外に広がったときを除く。)

(6) 放射性同位元素等の使用、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。

(7) 火災が発生し、放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。

2 主任者又は放射線施設責任者は前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに病院長に通報しなければならない。

3 病院長は前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに関係機関に通報しなければならない。

4 病院長は、第1項の事態が発生した場合は、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

(定期報告)

第36条 放射線安全管理責任者は毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

2 病院長は、本報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

3 病院長は、年度末に所有している特定放射性同位元素に係る報告を翌年度6月末日までに原子力規制委員会に行わなければならない。

第14章 業務の改善

(業務の改善)

第37条 この規程に定めるすべての行為に関し、適切な業務運用が実施されているかについて、毎年1回以上放射線安全委員会で評価し、その結果を医療安全委員会に報告するものとする。

2 医療安全委員会は、前項の報告を受け改善が必要なものについて改善策を検討し、予算措置を含め適切な改善措置を行うとともにその内容を病院長に報告するものとする。

3 放射線安全委員会及び医療安全委員会は、会議録、評価報告及び業務改善の内容を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(他の訓令の廃止)

2 この訓令の施行と同時に、医療用高エネルギー放射線発生装置の取扱いに関する君津中央病院放射線障害予防規程(昭和58年君津郡市中央病院組合訓令第4号)は、廃止する。

(平成5年2月26日訓令第1号)

この訓令は、平成5年3月1日から施行する。

(平成8年5月28日訓令第1号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成11年6月17日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月14日訓令第3号)

この訓令は、平成15年7月15日から施行する。

(平成17年5月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年12月20日訓令第4号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月15日から施行する。

(平成26年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日訓令第1号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別図(第7条)

君津中央病院 放射線安全管理組織図

画像

君津中央病院放射線障害予防規程

平成元年3月31日 訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月31日 訓令第3号
平成5年2月26日 訓令第1号
平成8年5月28日 訓令第1号
平成11年6月17日 訓令第7号
平成13年3月31日 訓令第5号
平成15年7月14日 訓令第3号
平成17年5月31日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成22年12月20日 訓令第4号
平成24年3月14日 訓令第1号
平成26年3月14日 訓令第2号
令和元年8月23日 訓令第1号
令和5年6月1日 訓令第3号
令和5年9月29日 訓令第5号