○君津中央病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 企業長は、毎年12月末日までに、前年度における人事行政の運営等の状況の概要を公表しなければならない。

(公表の事項)

第3条 企業長が前条の規定により公表しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 第2条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 企業長が必要と認める場所において閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 企業団発行の広報紙に掲載する方法

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年2月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成18年2月24日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第12号