○君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例

平成20年1月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項、第5条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 企業長は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第3条 企業長は、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 前項の規定により採用する短時間勤務職員は、君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第3号)第3条に規定する医療職給料表(一)を適用する職員に限る。

(任期の更新)

第4条 企業長は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例

平成20年1月15日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成20年1月15日 条例第1号
平成28年7月12日 条例第8号
平成30年1月5日 条例第1号