○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、法第28条の2第1項に規定する降給を除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに同項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、当該下位の職務の級に変更することをいう。)とする。

(降格の事由)

第2条の2 企業長は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、企業長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の企業長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 企業長が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の企業長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の3 企業長は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の企業長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 企業長は、法第28条第1項第1号の規定に該当する者として職員を降任し、若しくは免職し、第2条の2第1号アの規定に該当するものとして職員を降格し、又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第2条の2第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては医師2名を、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは企業長が定める。ただし、法第13条及び法第56条の規定に違反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは降給又は免職若しくは休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 企業長は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 企業長は、休職の期間が満了したときは、免職するものとする。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分及び給与)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には休職の期間中別に定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。

(失職の特例)

第6条 企業長は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者について、その刑に係る罪が公務上のもの又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)によるものであり、かつ、過失によるものであるときは、情状を考慮して特に必要があると認めるときに限り、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(補則)

第7条 この条例に定めるほか必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに同項に」とあるのは「、同項に」と、「とする」とあるのは、「並びに君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)附則第6項の規定による降給とする」とする。

(書面交付手続の例外)

3 第3条第5項の規定は、君津中央病院企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第6項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)