○臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和51年9月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 企業長は、職員が次の各号の一に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適確性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(規則への委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和41年君津郡市中央病院組合条例第12条)は、廃止する。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和51年9月29日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年9月29日 条例第13号
平成18年2月24日 条例第14号