○職員の定年に係る勤務延長等に関する要綱

昭和61年1月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の定年等に関する条例(昭和59年君津郡市中央病院組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により、同条第1項から第4項までに規定する勤務延長等の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(職員への通知及び職員の同意)

第2条 企業長は、条例第4条第1項の規定により職員の勤務延長を行う場合には、当該職員の定年により退職する日の1月前までに、当該職員に対し勤務延長する旨を勤務延長通知書(別記第1号様式)により通知し、同条第3項に規定する職員の同意を書面で得るものとする。

2 企業長は、条例第4条第2項の規定により職員の勤務延長の期限の延長又は再延長を行う場合には、当該職員の勤務延長の期限の到来する日の1月前までに、当該職員に対し勤務延長の期限を延長又は再延長する旨を勤務延長の期限延長通知書(別記第2号様式)により通知し、同条第3項に規定する職員の同意を書面で得るものとする。

3 企業長は、勤務延長されている職員を条例第4条第4項の規定により期限を繰り上げて退職させる場合には、当該職員を退職させようとする日の1月前までに、当該職員に対し勤務延長の期限を繰り上げる旨を勤務延長の期限繰上通知書(別記第3号様式)により通知し、同項に規定する職員の同意を書面で得るものとする。

第3条 削除

(辞令の交付)

第4条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、勤務延長の実施に関し必要な手続は、企業長がその都度定める。

この要綱は、昭和61年1月10日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。

(平成元年3月8日告示第1号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成3年3月22日告示第6号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第6号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する要綱の定める様式により調製した用紙は、この告示の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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職員の定年に係る勤務延長等に関する要綱

昭和61年1月10日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)