○職員の退職勧奨に関する要綱

昭和60年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高年齢職員等に対し退職を勧め、職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の新陳代謝を促進することにより、業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨の対象になるのは、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 年齢50歳以上で勤続年数が20年以上の職員

(2) 勤続年数が25年以上の職員

2 企業長が必要と認めた場合は、前項に規定する以外の職員にも退職の勧奨を行うことができる。

(手続)

第3条 退職勧奨を受けて退職しようとする職員は、勧奨退職申出書(別記第1号様式)により、企業長に申出するものとする。

2 企業長は、前項の規定による申出があった職員について、前条に規定する対象職員に該当すると認めた場合は、退職勧奨書(別記第2号様式)を交付するものとする。

第4条 退職勧奨を受けた職員は、前条による退職勧奨書の交付を受けた日から1月以内に退職勧奨に対する意思表示をしなければならない。

(退職の時期)

第5条 退職勧奨を受けた職員が退職する場合の時期は、退職勧奨を受けた年度の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業団又は職員のいずれかに特別の事情がある場合の時期は、双方協議して別に定めることができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行日において、年齢満60才(勧奨の年齢が65歳となっている者については当該年齢)に達している職員については、なお改正前の要綱による。

(平成16年3月29日告示第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第5号)

この告示は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年5月30日告示第10号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

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職員の退職勧奨に関する要綱

昭和60年3月1日 告示第2号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月1日 告示第2号
平成16年3月29日 告示第4号
平成18年4月1日 告示第7号
平成19年3月27日 告示第5号
平成19年5月30日 告示第10号