○職員の退職勧奨に関する要綱
昭和60年3月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢職員等に対し退職を勧め、職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の新陳代謝を促進することにより、業務の効率的運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象になるのは、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 年齢50歳以上で勤続年数が20年以上の職員
(2) 勤続年数が25年以上の職員
2 企業長が必要と認めた場合は、前項に規定する以外の職員にも退職の勧奨を行うことができる。
(手続)
第3条 退職勧奨を受けて退職しようとする職員は、勧奨退職申出書(別記第1号様式)により、企業長に申出するものとする。
第4条 退職勧奨を受けた職員は、前条による退職勧奨書の交付を受けた日から1月以内に退職勧奨に対する意思表示をしなければならない。
(退職の時期)
第5条 退職勧奨を受けた職員が退職する場合の時期は、退職勧奨を受けた年度の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業団又は職員のいずれかに特別の事情がある場合の時期は、双方協議して別に定めることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過規定)
2 この要綱の施行日において、年齢満60才(勧奨の年齢が65歳となっている者については当該年齢)に達している職員については、なお改正前の要綱による。
附則(平成16年3月29日告示第4号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第5号)
この告示は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年5月30日告示第10号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。