○公益的法人への職員の派遣等に関する条例

平成15年2月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 企業長は、法第2条第1項各号に掲げる団体であって、その業務の全部又は一部が企業団の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、企業団がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもののうち、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する君津中央病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年君津中央病院企業団条例第11号)第21条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年君津郡市中央病院組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第3号中「又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者」を「、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用される者(国家公務員を除く。)又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者」に改める。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用されていた者であって、引き続き施行日に新たに職員となったものの年次休暇の日数については、前項の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年2月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公益的法人への職員の派遣等に関する条例(次項において「新派遣等条例」という。)第2条第2項第1号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、同条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新派遣等条例の規定を適用する。

公益的法人への職員の派遣等に関する条例

平成15年2月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)