○公益的法人への職員の派遣等に関する規則

平成15年2月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津中央病院企業団条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、一般社団法人君津木更津医師会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により君津中央病院企業団以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって引き続き職員として採用されたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)

2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年君津郡市中央病院組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項第2号を次のように改める。

(2) 君津郡市中央病院組合以外の地方公共団体に使用されていた職員又は公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津郡市中央病院組合条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員

(職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給料等の支給に関する規則(平成7年君津郡市中央病院組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項第5号の次に次の1号を加える。

(6) 公益法人への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津郡市中央病院組合条例第4号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

同条第2項中「又は育児休業をしている」を「育児休業をし、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている」に改める。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人への職員の派遣等に関する規則

平成15年2月20日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)