○君津中央病院企業団医師等派遣要綱

平成21年12月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、君津中央病院企業団(以下「企業団」という。)が設置する国保直営総合病院君津中央病院及び国保直営君津中央病院大佐和分院に所属する医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が、診療支援のため、企業団以外の団体が開設する医療機関からの要請により、企業団以外の施設で診療行為を行う際の医師等の派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先)

第2条 派遣先は、次に掲げる医療機関とする。

(1) 公立医療機関

(2) その他企業長が必要と認めた医療機関

(派遣期間)

第3条 派遣期間は、原則として1年単位とする。ただし、これによることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

(派遣要請)

第4条 企業団の医師等の派遣を受けようとする医療機関(以下「派遣先医療機関」という。)は、派遣を必要とする日の1月前までに医師等派遣要請書(別記第1号様式)を企業長に提出するものとする。ただし、企業長が特にやむを得ないと認めた場合についてはこの限りでない。

(契約の締結)

第5条 企業長は、医師等の派遣を決定したときは、派遣先医療機関と医師等の派遣にかかる契約を締結しなければならない。この場合において、医師等の派遣に関し、必要な事項は、契約で定めるものとする。

(実績報告)

第6条 派遣先医療機関は、派遣を受けた医師等の診療実績を診療実績報告書(別記第2号様式)により、翌月の5日までに企業長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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君津中央病院企業団医師等派遣要綱

平成21年12月28日 告示第20号

(平成21年12月28日施行)