○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 企業長は、職員を懲戒処分しようとするときは、当該職員に対し少なくとも1回事件に対する弁明の機会を与えなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に対して交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成11年11月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
平成11年11月4日 条例第8号
平成18年2月24日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第9号