○君津中央病院企業団職員懲戒審査委員会設置規程

平成11年9月7日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、君津中央病院企業団一般職の職員(以下「職員」という。)に対する懲戒処分の公正を期するため、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年君津中央病院企業団条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、企業長が職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、企業長の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は病院長とし、委員は、病院長代理、副院長、専務理事、局長、分院長及び学校長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、次に掲げる場合に委員長が招集する。

(1) 企業長から諮問のあったとき。

(2) 委員長が必要と認めたとき。

(3) 委員の過半数の者が委員会の開催を必要と認め、委員長に書面をもって申し出たとき。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族及び直接所属する職員に関係する事件については、会議に出席し発言することができない。

5 委員長及び委員は、前項の場合のほか、自己が審査に参与することが不適当と認めるときは、これを回避することができる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人(以下「本人」という。)及び関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

2 委員会は、条例第2条第1項に定める弁明の機会を与えるときは、その期日及び場所を明記した書面を交付することにより、本人に通知しなければならない。

3 本人は、前項により弁明の機会を与えられたときは、自ら会議に出席し、委員の審問に応じなければならない。ただし、出席不能の場合は、書面によって弁明することができる。この場合において、本人が相当の理由がなく出席しないとき、又は再度の呼出しにも応じないときは、弁明の機会を放棄したものとみなす。

(審査結果の報告)

第7条 委員会は、事件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって企業長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局人事課において処理する。

(議事録及び秘密の保持)

第9条 人事課長は、委員会における審査のてん末を、議事録により記録しておかなけれならない。

2 議事録は公開しない。ただし、委員会の同意を得て企業長が認めたときは、公開することができる。

3 委員並びに委員会に出席した者及び委員会の庶務に従事する者は、法令に明文の規定がある場合で企業長の許可を得た場合を除き、在職中及び退職した後においても自己の知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(委任規定)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議決により委員長が定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年3月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

君津中央病院企業団職員懲戒審査委員会設置規程

平成11年9月7日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第2節 分限・懲戒
沿革情報
平成11年9月7日 訓令第8号
平成14年3月4日 訓令第2号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第1号