○君津中央病院実習生・研修生受入規程

平成24年10月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、君津中央病院(以下「病院」という。)における実習生及び研修生(以下「実習生等」という。)の受入れについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「実習生」とは、病院において実習することを目的とし、医師、歯科医師、保健師、看護師、助産師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士、視能訓練士、社会福祉士、救急救命士等の医療技術者の養成機関の長による実習の依頼に基づき受け入れる学生等をいう。

2 この規程において「研修生」とは、保健師、看護師、助産師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士、視能訓練士、社会福祉士、救急救命士等の免許を有する者及び関係市で消防士として勤務する者で、病院において研修することを目的とし、雇用機関の長による研修の依頼に基づき受け入れるものをいう。

(依頼書及び承諾)

第3条 病院で実習及び研修(以下「実習等」という。)を受けようとするときは、実習生等が所属する養成機関及び雇用機関(以下「養成機関等」という。)の長は依頼書を病院長に提出しなければならない。ただし、養成機関等の依頼書の提出が困難な場合、病院長に承諾を得なければならない。

2 前項の規定により依頼があったときは、病院長は病院の業務に支障がないと認めたときに限り、依頼を承諾することができる。

3 実習生等の実習期間は1年以内とし、受け入れの承諾日の属する年度を越えないものとする。

(実習料及び研修料)

第4条 実習生等の実習料及び研修料(以下「実習料等」という。)については、協定書又は契約書に定めるところによる。

2 前条第2項の承諾を受けた養成機関等の長は、所定の期日までに実習料等を納入しなければならない。

3 養成機関等の長が前項の実習料等を所定の期日までに納入しないときは、病院長は実習生等受入れの承諾を取り消すものとする。

4 既納の実習料等は還付しない。ただし、実習生等が疾病等やむを得ない事情により実習等に参加できなかった場合は、その限りではない。

(病院長の指示)

第5条 実習生等は、病院長の指示に基づき実習等を行うものとする。

(実習等の停止及び受入れの承諾の取消し)

第6条 実習生等が病院の諸規定に違反し、又は実習生等としてふさわしくない行為をしたときは、病院長は当該実習生等の実習等を停止させ、又は受入れの承諾を取り消すことができる。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第7条 実習生等が設備、備品等を破損又は滅失したときは、当該実習生等の養成機関等の長は速やかに原状回復又は損害賠償しなければならない。ただし、事情によってはその義務を免除する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、実習生等の受入れに関し必要な事項は病院長が別に定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

君津中央病院実習生・研修生受入規程

平成24年10月31日 訓令第7号

(平成24年11月1日施行)