○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、企業長は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
平成18年2月24日 条例第14号
令和2年3月31日 条例第1号