○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職員団体の業務にその代表者又は役員として、専ら従事する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか企業長が定める場合

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
平成18年2月24日 条例第14号