○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和39年4月1日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 職員団体の業務にその代表者又は役員として、専ら従事する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか企業長が定める場合
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。