○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和55年6月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が従事することを制限される営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業団体」という。)の地位の指定及び企業長の許可の基準を定めるものとする。
(営利企業の地位の指定)
第2条 法第38条第1項の規定による地位は、次のとおりとする。
顧問、評議員及びこれに準ずるものの職
(許可の基準)
第3条 企業長は、法第38条第1項の規定により職員から営利企業団体の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事するための許可願があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 職務の遂行に支障があると認められる場合
(2) 当該営利企業団体が、職員の占めている職と密接な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) 全体の奉仕者である公務員として従事することが適当でないと認められる場合
2 職員は、前項の規定による許可にかかわらず、企業長によって特に許可された場合のほかは、その職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。
(細目)
第5条 この規則に定める許可に関し必要な手続は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。