○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成18年4月1日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職は、次のとおりとする。

病院長、病院長代理、副院長、専務理事、局長、センター長、理事、次長、参事、副センター長、部長、副部長、課長、科長、技術科長、室長、副参事、主幹,副室長、科長補佐、技術科長補佐、分院長、副分院長、薬剤長、学校長、副学校長、教務長、副教務長、事務長、上席看護師長、看護師長、主任専任教員、副主幹(管理職手当を支給される者に限る。)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成18年4月1日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成18年4月1日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第2号