○君津中央病院企業団職員就業規則

平成18年4月1日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 君津中央病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件に関しては、別に定めるものを除き、この管理規程に定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この管理規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職を占めるものを除く。)をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 職員の定年等に関する条例(昭和59年君津中央病院企業団条例第3号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び君津中央病院企業団の任期付職員の採用に関する条例(平成20年君津中央病院企業団条例第1号)第3条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

5 企業長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間等)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前項及び第4項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次条第1項に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、同条第2項に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

4 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を定めるものとする。

勤務の種類

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

交替勤務以外の勤務

月曜日から金曜日まで

午前8時30分

午後5時15分

午後0時から午後1時まで

交替勤務

2交替勤務

日勤

午前8時30分

午後5時15分

60分とし、その時限は業務の実状に応じ企業長が別に定める

夜勤

午後4時30分

翌日の午前9時

3交替勤務

日勤

午前8時30分

午後5時15分

準夜勤

午後4時30分

翌日の午前1時15分

深夜勤

午前0時30分

午前9時15分

5 企業長は、業務その他の都合により必要を認めるときは、公務の運営に支障がない範囲において、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条の2 企業長は、前条第3項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、前条第3項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の3 前条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

2 企業長は、育児短時間勤務職員等について第4条第3項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第5条 企業長は、職員に第4条第1項から第3項まで、第4条の2又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち企業長が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の振替」という。)又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「4時間の勤務時間の割振り変更」という。)ができる。

2 前項の企業長が定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 企業長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

5 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

6 勤務の特殊性その他特別の事由により第2項の規定により難いときは、企業長は、週休日の振替等につき別段の定めをすることができる。

(休憩時間)

第6条 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれの所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、企業長は、特別の勤務に従事する職員については、別に定めることができる。

2 企業長は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、特に必要と認めるときは、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 企業長は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(第3条から前条までに規定する勤務時間をいう。以下「正規の勤務時間」という。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

4 企業長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、前3項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、企業長が別に定める場合

5 休憩時間は、正規の勤務時間に含まれず、これに対しては給与を支給しない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条の2 企業長は、第4条第4項の規定により勤務時間を割り振り、同条第2項及び第3項又は第4条の2の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は前条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 企業長は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする断続的な勤務その他の企業長が別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 第1項の企業長が別に定める断続的な勤務は、次に掲げる当直勤務とする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務をすることを命ずる場合に限る。

4 企業長は、第10条第1項に規定する休日の正規の勤務時間において職員に第1項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 前条第1項ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、同項本文の規定による勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に、同条第3項ただし書の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 前条第2項ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条の3 企業長は、第7条第2項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第16条を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、第5項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、次条に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、第8条の4に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第8条の4に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条及び第9条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。第16条を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、第5項で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、次条に定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、第8条の4に定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第8条の4に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 第1項の常態として当該子を養育することができるものは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、前条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の3 第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により、企業長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の4 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、第8条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、企業長は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 企業長は、第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の5 第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届により、企業長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第9条 第8条の2から前条まで(第8条の3第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員が第8条第4項において準用する同条第1項から第3項までに規定する請求をする場合について準用する。この場合において、第8条の2第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第1項」と、第8条の3第1項中「第8条第1項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第1項」と、「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条第1項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第1項」と、第8条の4第1項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第5項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、前条第1項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条第2項又は第3項」とあるのは「第8条第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第9条の2 企業長は、君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第14条第6項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、次条に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、同条に定める期間内にある第4条第2項から第4項まで又は第5条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の3 前条第1項次条に定める期間は、給与規程第14条第6項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第14条第6項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第4項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休日)

第10条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

2 職員は、前項の休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 休日が週休日と重複するときは、その日は週休日とする。

(休日の代休日)

第11条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、第3項に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、20日を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数))

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第3条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

 当該年度の中途において、新たに職員となる者(に掲げる職員を除く。) 当該職員の当該年度における採用の月に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次有給休暇の日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(次号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった月を採用の月とみなした場合におけるアの表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(このに掲げる職員が、地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、当該職員の勤務時間等を考慮し、企業長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、君津中央病院企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち企業長が認めるものに使用される者(以下「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他企業長が別に定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第13条の4で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

 及びに掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

(ア) 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

(イ) 当該年度の初日後に職員となった場合 (ア)の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が暦年により定められていた職員(に掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

(ア) 4月から12月までの間に職員となった場合 20日に第13条の4で定める日数を加えた日数の範囲内で、25日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(イ) 1月から3月までの間に職員となった場合 5日に職員となった年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該職員となった年の1月から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 次に掲げる職員 当該職員の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数

(ア) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(イ) 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この(ア)に掲げる職員を除く。)

2 前項第3号に規定する企業長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 君津中央病院企業団以外の地方公共団体に使用されていた職員又は公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成15年君津中央病院企業団条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員

3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 企業長は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が第13条の4の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

5 第13条の4の規定により繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年度における年次有給休暇は、前年度から繰り越された年次有給休暇、当該年度の年次有給休暇の順に与えたものとみなす。

6 年次有給休暇は、療養休暇、特別休暇の各途中にはさんで受けることはできない。

7 第1項第2号ア及び又は第3号ウの育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の当該職員の勤務時間等を考慮し、企業長が定める日数は、同項第1号ア及びの規定により得た日数に次の表に掲げる割合を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

採用の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

割合(%)

100

90

85

75

65

60

50

40

35

25

15

10

第13条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第13条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)次条の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(第13条第1項第2号に該当する職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の、当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次有給休暇の日数(同年度における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前各項の規定の適用については、第1項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「使用した年次有給休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第13条の4の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次有給休暇の日数」とあるのは「使用した年次有給休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第13条の4の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条の4 第13条の年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の20日(第13条第1項第1号ア及びに掲げる職員にあっては、これらの規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の単位)

第13条の5 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 君津中央病院企業団職員の育児休業等に関する規程(令和4年君津中央病院企業団管理規程第14号。以下「育児休業規程」という。)第15条に掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(療養休暇)

第14条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病ため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、その日数は、連続して90日を超えることはできない。ただし、妊娠に起因する疾患にあっては180日を限度とし、結核性疾患による場合にあっては、次の各号に定める期間の範囲とする。

(1) 勤続期間1年末満の者 1年以内

(2) 勤続期間1年以上2年末満の者 2年以内

(3) 勤続期間2年以上3年末満の者 2年4月以内

(4) 勤続期間3年以上4年末満の者 2年8月以内

(5) 勤続期間4年以上の者 3年以内

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に定める期間について与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利の行使をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日の後1月を経過する日までの間における連続する6日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日の範囲内で必要と認められる期間

(8) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認められる期間

(9) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(12) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(13) 生後1年に達しない子の親である職員が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産から15日以内において2日の範囲内で必要と認められる期間

(15) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断又は予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月までの期間内(企業長が別に定める職員にあっては、企業長が別に定める期間内)における企業長が定める期間

(21) 勤続期間20年又は30年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内において、勤続期間20年に達した職員にあっては連続する2日の範囲内、勤続期間30年に達した職員にあっては連続する3日の範囲内で、必要と認められる期間

(22) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限若しくは遮断又は就業制限により勤務に就けない場合 その都度必要と認められる期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(26) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ企業長の定めるもの その都度必要と認められる期間

2 前項第6号及び第14号から第17号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が次の各号に掲げる者(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、当該職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、企業長が、第3項から第8項に定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日とする日を明らかにして、企業長に対し行わなければならない。

4 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日とする日を明らかにして、企業長に対し申し出なければならない。

6 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業規程第22条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇の請求)

第17条 年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇(第15条第1項第12号の休暇を除く。次条において同じ。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書(別記第3号様式)により企業長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 第15条第1項第12号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに休暇申請書により企業長に届け出るものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第18条 企業長は、前条の規定による療養休暇及び特別休暇の請求について、第14条に定める場合又は第15条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする時期の始まる日の前日から起算して1週間前までに介護休暇及び介護時間願(別記第4号様式)により企業長に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 企業長は、前条の規定による介護休暇又は介護時間の請求について、第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定)

第21条 第17条第1項又は第19条第1項の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業長は、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(勤続期間の計算)

第22条 第14条第2項に規定する勤続期間の計算は、職員となった日の属する月から当該休暇の開始日の前日の属する月までの月数による。

(休暇の取扱い)

第23条 休暇の計算は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(2) 半日を単位とする休暇を与える場合には、正規の勤務時間が4時間を超える日にあっては、午後0時をもって区分し、正規の勤務時間が4時間の日にあっては、その4時間をもって半日とする。ただし、療養休暇、特別休暇及び介護休暇については、正規の勤務時間が4時間の日にあっては、その4時間をもって1日とする。

(3) 不斉一型短時間勤務職員(次号又は第5号に掲げる場合に該当するものを除く。)が、第13条第1項第2号の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、同条及び第13条の2の規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度において使用した年次有給休暇の時間数(同号の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該年度の1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。

(4) 当該年度の初日後に第13条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号に掲げる場合に該当するものを除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における第13条第1項第2号の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第13条の3の規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次有給休暇の時間数(同号の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。

(5) 当該年度の翌年度の初日に第13条の3第1項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、第13条第1項第2号の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日に付与される年次有給休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次有給休暇の日数(同号の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことができる年次有給休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(6) 週休日、割り振られた勤務時間の全部を第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間として指定された勤務日等(以下この号及び次号において「時間外勤務代休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は特別休暇(第15条第1項第21号に掲げる特別休暇に限る。)を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日又は代休日は、年次有給休暇又は特別休暇として取り扱わない。

(7) 療養休暇、特別休暇(第15条第1項第21号に掲げる特別休暇を除く。)及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、時間外勤務代休時間指定日、休日及び代休日を含むものとする。

(8) 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員の療養休暇、特別休暇及び介護休暇の日数及び期間の計算においては、定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の特例付与)

2 令和4年度において、年次有給休暇の付与は、第13条第1項各号の規定にかかわらず、同条同項各号の規定により与えられたものとは別に、次の各号に掲げる者に、企業長が別に定める日数を、当該各号に定める日に与えるものとする。

(1) 令和4年6月1日在職者 同年6月1日

(2) 令和4年6月2日から同年9月30日までに採用された者 採用日

(適用除外)

3 第13条第6項(第15条第1項第20号に掲げる特別休暇を使用する場合を除く。)及び第13条の4の規定は、前項の規定により与えられた年次有給休暇には、適用しない。

(平成19年11月20日管理規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日管理規程第6号)

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日管理規程第1号)

この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日管理規程第2号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日管理規程第9号)

この管理規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年4月1日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際、現に改正前の君津中央病院企業団職員就業規則(以下「改正前管理規程」という。)第14条第2項の規定に基づき職員が請求している療養休暇については、改正後の君津中央病院企業団職員就業規則(以下「改正後管理規程」という。)第14項第2項の規定に基づき請求したものとみなす。

3 この管理規程の施行の際、現に改正前管理規程第18条の規定に基づき企業長の承認を受けている療養休暇については、改正後管理規程第14項第2項の規定に基づき企業長が承認したものとみなす。

(君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の一部改正)

4 第25条第5項中「、公務上の傷病又は通勤による傷病」を削り、「90日」を「90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)」を改める。

(平成26年5月16日管理規程第5号)

この管理規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年7月12日管理規程第10号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成28年8月1日から施行する。

(君津中央病院企業団臨時職員等就業規程の一部改正)

2 君津中央病院企業団臨時職員等就業規程(平成22年君津中央病院企業団管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月29日管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。

(君津中央病院企業団職員就業規則の改正に伴う経過措置)

2 この管理規程の施行の日において、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団職員就業規則(以下この項及び次項において「改正後管理規程」という。)第13条第1項第1号、第3号又は第4号に該当する職員であって、この管理規程の施行の日前から引き続き在職しているものの平成29年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第5項の規定にかかわらず、5日にこの管理規程による改正前の君津中央病院企業団職員就業規則(以下この項及び次項において「改正前管理規程」という。)第13条第1項第1号、第3号又は第4号の規定により平成29年に付与された年次休暇の日数及び同条第5項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数から同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員が平成30年度に繰り越すことができる年次休暇(改正前管理規程第13条第5項の規定により平成29年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後管理規程第13条第5項の規定にかかわらず、25日を限度とする。

(平成30年3月30日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行前にこの管理規程による改正前の君津中央病院企業団職員就業規則及び君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成30年3月30日管理規程第6号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日管理規程第6号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この管理規程の施行前にこの管理規程による改正前の君津中央病院企業団職員就業規則の定める様式により調製した用紙は、この管理規程の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年5月13日管理規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日管理規程第5号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日管理規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日管理規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日管理規程第5号)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年君津中央病院企業団条例第7号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、この管理規程による改正後の君津中央病院企業団職員就業規則(以下「新就業規則」という。)第13条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新就業規則第23条第8号の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、新就業規則第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新就業規則の規定を適用する。

別表(第15条第1項)

忌引期間表

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

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君津中央病院企業団職員就業規則

平成18年4月1日 管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成18年4月1日 管理規程第2号
平成19年11月20日 管理規程第8号
平成20年3月28日 管理規程第6号
平成21年3月31日 管理規程第1号
平成22年3月31日 管理規程第2号
平成22年10月29日 管理規程第9号
平成23年4月1日 管理規程第5号
平成26年5月16日 管理規程第5号
平成28年7月12日 管理規程第10号
平成29年3月29日 管理規程第4号
平成30年3月30日 管理規程第5号
平成30年3月30日 管理規程第6号
令和2年3月31日 管理規程第6号
令和3年5月13日 管理規程第5号
令和4年3月31日 管理規程第5号
令和4年5月17日 管理規程第9号
令和4年9月29日 管理規程第15号
令和5年3月31日 管理規程第5号