○君津中央病院企業団非常勤嘱託職員の雇用及び身分の取扱いに関する規程

平成20年3月28日

管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団に従事する非常勤嘱託職員の雇用及び身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において「非常勤嘱託職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員で、専門的かつ技術的な職務を行うものをいう。

(雇用の手続)

第3条 非常勤嘱託職員を雇用するときは、企業長の雇用の決定を受けなければならない。

2 企業長は、前項の規定により非常勤嘱託職員の雇用を決定したときは、非常勤嘱託職員雇用決定通知書(別記様式)を、当該雇用される者に交付するものとする。

(勤務の態様)

第4条 非常勤嘱託職員の勤務の態様は、原則として1週間における勤務日数を5日以内とし、かつ、勤務時間を30時間未満とする。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(雇用期間)

第5条 非常勤嘱託職員の雇用期間は、原則として1年以内とする。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、再雇用することができる。

(報酬等)

第6条 非常勤嘱託職員の報酬は、予算の範囲内で企業長が別に定めるところにより支給する。

2 非常勤嘱託職員の報酬は、毎月末をもって締め切り、当月末日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に支給する。

3 非常勤嘱託職員には、費用弁償として通勤手当及び旅費を支給することができる。

(休日)

第7条 非常勤嘱託職員の休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、業務上必要があると認めるときは、企業長は、非常勤嘱託職員の休日を他の勤務日に振り替えることができる。

(休暇)

第8条 非常勤嘱託職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に準じて、休暇を取得することができる。

(退職等)

第9条 非常勤嘱託職員は、雇用予定期間の満了又は退職の申出により退職するものとする。

2 非常勤嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、雇用期間の満了を待たずに当該非常勤嘱託職員を解雇することができる。

(1) 雇用期間の満了前に職務が消滅したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) 雇用条件に違反したとき。

(4) 非行、勤務怠惰その他これらに類する行為があったとき。

3 非常勤嘱託職員には、退職金は、支給しない。

(委任)

第10条 この管理規程に定めるもののほか、非常勤嘱託職員の雇用及び身分の取扱いに関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

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君津中央病院企業団非常勤嘱託職員の雇用及び身分の取扱いに関する規程

平成20年3月28日 管理規程第4号

(平成20年4月1日施行)