○君津中央病院企業団職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成19年8月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年君津中央病院企業団条例第12号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、心身の故障により職員を休職し、又は復職させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(休職発令の時期)

第2条 心身の故障により長期の休養を要する者の休職発令の時期は、療養休暇の日数が90日(妊娠に起因する疾患にあっては180日)を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、結核性疾患による場合にあっては、次の各号に定める期間を経過した日とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 1年

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 2年

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 2年4月

(4) 勤続期間3年以上4年未満の者 2年8月

(5) 勤続期間4年以上の者 3年

(療養休暇日数の通算)

第3条 前条に規定する療養休暇の日数は、断続的な場合であっても途中の出勤日数が10日以内で同様の疾病のときは、引続き休暇とみなし、療養休暇の日数を通算するものとする。

(休職期間の通算)

第4条 休職していた者が復職してから6箇月以内に同様の疾病により発病した場合は休職中の疾病の継続とし、その日から休職を命ずるものとする。この場合の休職期間については、従前の休職期間を通算するものとする。

(医師の指定)

第5条 条例第3条第2項の規定により指定する医師は、次に掲げる医師とする。

(1) 職員が診断書を提出した場合のその医師

(2) 企業長が必要と認めて指定した医師

(復職等の内申手続)

第6条 企業長は、復職の事由が発生した場合には、復職願に診断書を添付して、提出させなければならない。

2 企業長は、メンタルヘルスの不調により療養休暇を取得し、又は休職を命ぜられた職員に復職の事由が発生した場合には、前項の規定にかかわらず、次項及び第4項に定める手続をさせなければならない。

3 企業長は、事務局人事課長に復職支援に関する情報提供依頼書を作成させ、前条に規定する医師(以下「指定医」という。)に対して当該職員に係る情報の提供を依頼させるものとする。

4 企業長は、復職支援に関する情報提供書又は診断書により、指定医から前項に規定する情報の提供がなされた場合には、復職願にこれを添付して、提出させなければならない。

5 第1項及び前項に規定する復職願、第3項に規定する復職支援に関する情報提供依頼書並びに前項に規定する復職支援に関する情報提供書の様式は、別に企業長が定める。

6 第2項から前項までの規定は、療養休暇を取得し、又は休職を命ぜられた期間(以下「取得期間」という。)が30日以上経過した職員に適用する。ただし、取得期間が30日に満たない場合であっても、適用を妨げるものではない。

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に休職中の職員については、休職された日から適用する。ただし、復職してから6箇月未満の職員については、復職の日から適用する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に休職中の職員については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日訓令第2号)

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

君津中央病院企業団職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成19年8月31日 訓令第11号

(令和元年11月1日施行)