○君津中央病院企業団職員希望降任制度実施規程
平成23年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職務に対する意欲を喚起し、もって組織の活性化を図るため、希望降任制度(以下「本制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 本制度の対象となる職員は、君津中央病院企業団企業職員の給与に関する規程(平成18年管理規程第3号)に定める行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける者のうち、次の各号に掲げる給料表に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 行政職給料表 職務の級が5級以上の者
(2) 医療職給料表(一) 職務の級が2級以上の者
(3) 医療職給料表(二) 職務の級が4級以上の者(ただし、上席専門員は除く)
(4) 医療職給料表(三) 職務の級が3級以上の者
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の承認)
第4条 企業長は、希望降任申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
(降任の内容)
第5条 降任は、降任を希望する職員が現に任命されている職を下位の職に任命することにより行う。この場合において、当該職員の希望しない降任は行わないものとする。
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、申し出日後最初の定期人事異動の時期とする。ただし、企業長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(給料の取扱い)
第7条 降任後の給料月額は、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成18年管理規程第4号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。