○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の臨時特例を定める条例

平成2年9月21日

条例第6号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和62年君津郡市中央病院組合条例第3号)第7条に定める休日のほか、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)に基づく休日を同条に規定する休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する休日は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合に合っては、勤務時間条例に定める休日とみなす。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の臨時特例を定める条例

平成2年9月21日 条例第6号

(平成2年9月21日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
平成2年9月21日 条例第6号