○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の臨時特例を定める条例
平成5年5月21日
条例第8号
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和62年君津郡市中央病院組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に定める休日のほか、皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)に基づく休日を同条に規定する休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する休日は、勤務時間条例の休日に関する規定をその他の条例又は規則において適用する場合に合っては、勤務時間条例に定める休日とみなす。
(職員の給与に関する条例の臨時特例)
3 職員の給与に関する条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第8号)第13条第3項の規定を適用する場合においては、皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律に基づく休日を同項の休日とみなす。