○君津中央病院企業団職員の自己啓発等休業に関する規則
平成23年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、君津中央病院企業団職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年君津中央病院企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続等)
第2条 条例第2条の規定による自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 企業長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した日後における最初の昇給日)
第5条 条例第9条に規定する規則で定める日は、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(平成18年君津中央病院企業団管理規程第4号)第29条に規定する昇給日とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。