○職員服務規程

昭和39年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めあるものを除き、職員の服務に関して必要なる事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務し、病院事業の公共性を自覚して公共の福祉を増進し、かつ、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

(身分証明書)

第3条 職員は、常にその身分を明らかにし、公務の適正な執行を図るため身分証明書(別記第1号様式その1)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、取り扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 身分証明書に貼付する写真は、正面向、上半身脱帽のものでなければならない。

4 職員は、氏名を変更したときは、身分証明書を人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

5 身分証明書を紛失又は破損したときは、身分証明書再交付申請書(別記第1号様式その2)を人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 職員が退職したときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。

(名札)

第3条の2 職員は、勤務時間中左胸部に所定の名札をつけ、又は首から所定の名札を吊り下げなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(別記第2号様式)に押印し、又は打刻機で出勤の打刻をしなければならない。

2 前項の出勤簿又は打刻の記録は、人事課長(分院については事務長、看護学校については事務長)が保管する。

(特殊勤務職員の始業時刻及び終業時刻)

第5条 特殊勤務職員の始業時刻及び終業時刻は、業務の状況に応じて病院長(分院については分院長、看護学校については学校長。以下同じ。)が定める。

2 病院長は、業務の状況により必要があるときは、割振りした勤務時間の始業時刻及び終業時刻を、2時間を限度として、それぞれ繰上げ又は繰下げることがある。

(休憩時間及び休息時間)

第6条 職員の休憩時間及び休息時間は、業務の状況により所定の時間を限度として、当該職員の属する直接の指揮監督者がこれを定める。

2 前項の休憩時間及び休息時間は、業務の状況により個々に定める時間を継続的に与え又は一斉に与えないで交互に与えることができる。

(勤務時間以外の時間等の勤務)

第7条 病院長は、職員に正規の勤務時間以外の時間又は君津中央病院企業団職員就業規則(平成18年君津中央病院企業団管理規程第2号)第10条に規定する休日に勤務を命ずることができる。

(休日の振替え)

第8条 病院長は、業務の状況により職員に対してあらかじめ指定する他の日をもって休日に代えることができる。この場合、振替えられた日をもってその者の休日とする。

2 前項の規定による休日の指定にあっては、振替えるべき休日の少なくとも前日までにこの旨を示達するものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(当直の割当及び引継)

第9条 勤務時間以外の時間における庁舎の管理、文書の収受及び発送、患者の措置、非常事態に対する応急措置等にあたらせるため当直を置く。

2 当直の人員及びその職種別割当ては、病院長が定める。

3 庶務課長(分院については事務長。以下この条において同じ。)は、毎月25日までに翌月の当直として勤務すべき者を決定して、当該職員に示達するものとする。ただし、当直職員を増員し又は当直の勤務をすべき者を変更する必要が生じた場合にはこの限りでない。

4 庶務課長は、必要があると認めるときは、病院長の承認を受けて、臨時に当直の人員を増員することができる。

5 当直を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない事由により当直勤務に服することができないときは、代勤者を定め庶務課長の承認を受けなければならない。

6 上席の当直職員は、責任者として他の当直職員を指揮監督する。

7 当直職員は、その勤務すべき時間が終ったときは、その終了した日が勤務を要する日である場合は病院長又は病院長が指名する者に、その日が勤務を要する日以外の日である場合は次の当直職員に当直日誌(別記第3号様式)により当該事務を引き継がなければならない。

(当直の勤務時間)

第10条 当直は、宿直及び日直とし、それぞれの勤務すべき時間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 宿直 退庁時刻から翌日の登庁時刻まで。当日又はその翌日が勤務を要する日以外の日であるときは、勤務を要する日における退庁時刻から勤務を要する日における登庁時刻までとする。ただし、勤務に支障ないときは、午後10時から翌日午前6時までの間適宜に就寝することができる。

(2) 日直 勤務を要する日における登庁時刻から退庁時刻まで。

(当直の処理する事務)

第11条 当直の処理する事務は、次のとおりとし、当直の職制に応じて病院長が別に事務の分掌を定める。

(1) 公印及び物品の管守

(2) 文書及び物品の収受

(3) 急施を要する文書及び物品の発送

(4) 電話交換及び院内放送

(5) 施設内の秩序の保持

(6) 施設の警備及び管守

(7) 入院患者の廻診及び治療の措置

(8) 救急患者の診療措置

(9) 来訪者の応接及び処置

(10) 災害その他突発事件に対する応急措置

(旅行命令)

第12条 職員は、公務のため旅行を命ぜられた場合には、旅行命令簿にその命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 不可抗力その他特別の事由により旅行できないとき又は旅行を継続することができないとき。

3 旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任した場合には、帰任した日から5日以内に復命書(別記第4号様式)を提出しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易である場合には、口頭で復命することができる。

(履歴書)

第13条 新たに職員を任用し、又は職員が配置された場合において人事課長は、速やかに履歴書(別記第5号様式)を作成しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴等に異動を生じたときは、直ちに、履歴事項変更届(別記第6号様式)により、人事課長に届け出なければならない。

3 人事課長は、第1項の履歴書を常に整理し、保管しておかなければならない。

(職務専念義務免除及び営利企業への従事)

第14条 次の各号に掲げる承認又は許可を受けようとする職員は、当該各号に掲げる様式により、所属長及び人事課長を経由して企業長に提出しなければならない。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年君津中央病院企業団条例第15号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき 職務専念義務免除願(別記第7号様式)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき 受託許可願(別記第8号様式)

(勤務中の離席)

第15条 職員は、勤務中離席しようとするときは、上司の許可を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(公文書の取扱い)

第16条 職員は、上司の許可を受けなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を執務場所以外に携行しようとするときも同様とする。

(事故報告)

第17条 職員に重大な事故が生じたときは、当該職員の所属する長は、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(事務の引継)

第18条 転任、免職若しくは休職を命ぜられた者又は失職した者は、その担当していた事務について事務引継書(別記第9号様式)により後任者又は所属長の指名する者に速やかに引き継ぎ、引継ぎが完了したときは、その旨を引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。

(被採用者の提出書類)

第19条 職員として採用された者は、次の書類を人事課長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍抄本

(3) 採用された職員が法令等により資格要件の定めのあるものにあっては、その資格を証明する書類

(4) 採用された職員の職が特殊な技術又は技能を必要とするものにあっては、その技術又は技能を修得したことを証明する書類

(5) その他病院長が必要と認める書類

(退職しようとする場合の願)

第20条 職員は、自発的意思により退職しようとするときは、退職願(別記第10号様式)を人事課長を経て企業長に提出し、承認を受けなければならない。

(災害予防)

第21条 職員は、常に職場を整理し、災害の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第22条 病院長又は分院長は、職員に対し毎年1回以上定期の健康診断を行うものとする。

(就業制限の措置)

第23条 次の各号の一に該当する者には、健康要保護者として就業制限、業務転換、治療その他の保護等衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) 妊婦

(2) 身体虚弱で保護を要する者

(3) その他健康診断の結果必要と認めるもの

(災害補償)

第24条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかった場合の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(補則)

第25条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、病院長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月22日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和54年10月23日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和58年3月18日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(昭和61年3月27日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成元年3月8日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成5年12月27日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年1月16日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成10年8月6日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成13年3月16日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年3月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年6月1日から適用する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の職員服務規程、君津中央病院企業団庁用自動車管理規程、君津中央病院企業団表彰規程及び君津中央病院企業団処務規程の定める様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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第2号様式 省略

第3号様式 省略

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第5号様式 省略

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職員服務規程

昭和39年4月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節
沿革情報
昭和39年4月1日 訓令第12号
昭和44年4月1日 訓令第1号
昭和53年2月8日 訓令第1号
昭和53年8月22日 訓令第3号
昭和54年10月23日 訓令第2号
昭和58年3月18日 訓令第3号
昭和61年3月27日 訓令第5号
昭和62年3月9日 訓令第1号
平成元年3月8日 訓令第1号
平成5年12月27日 訓令第3号
平成7年6月30日 訓令第2号
平成8年1月16日 訓令第1号
平成10年8月6日 訓令第3号
平成11年3月30日 訓令第4号
平成12年3月1日 訓令第1号
平成13年3月16日 訓令第4号
平成14年3月4日 訓令第2号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成14年6月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号