○君津中央病院企業団企業職員被服等貸与規程
平成18年4月1日
管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、君津中央病院企業団職員定数条例(昭和39年君津郡市中央病院組合条例第5号)に規定する職員及び企業長がこれに準ずると認めた職員に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。
(被服等の着用)
第2条 被服等を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中又は職務の必要に応じ常に被服等を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第3条 被服等を貸与される職員の職種、貸与する被服等の種類、数量については、別表のとおりとする。ただし、貸与品の数量及び貸与期間は、業務の状況により企業長が特に必要と認めたときは、その数量を増減し若しくは貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与期間は月計算とし、1月に満たない端数は1月とみなす。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者が転職、退職、休職又は死亡したときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、企業長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸与品の返還)
第5条 被貸与者は、貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を庶務課長に返還しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第6条 貸与品は善良なる注意をもって使用又は保管し、これを維持保全しなければならない。
2 貸与品は、他人に譲渡し又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失等届(別記様式第1号)を庶務課長を経て企業長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、職務上の事由によるものを除くほか企業長の定める価格により弁償しなければならない。
(貸与品の記録)
第7条 庶務課長は、被服等貸与簿(別記様式第2号)を備えて、貸与品の保管状況を記録しなければならない。
附則
この管理規程は、平成18年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月31日管理規程第3号)
1 この管理規程は、公布の日から施行する。
2 改正前の管理規程の規定により貸与された貸与品であって、この管理規程により貸与期間の変更されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日管理規程第3号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間(月数) | 備考 |
医師 歯科医師 | 診察衣 | 6 | 60 | |
ズボン | 3 | 60 | ||
女子 保健師 助産師 看護師 准看護師 | ワンピース白衣又はパンタロン 白衣上下 | 5 | 60 | |
予防衣 | 1 | 60 | 看護局長が特に必要と認めた職員のみとする。 | |
エプロン | 4 | 60 | ||
歯科衛生士 看護助手(歯科口腔外科) | ワンピース白衣又はパンタロン 白衣上下 | 5 | 60 | |
エプロン | 6 | 60 | ||
男子 看護師 准看護師 | 白衣上衣 | 4 | 60 | |
ズボン | 3 | 60 | ||
看護助手 | ワンピース作業衣又はツーピース作業衣上下 | 4 | 60 | |
予防衣 | 1 | 60 | 看護局長が特に必要と認めた職員のみとする。 | |
エプロン | 4 | 60 | ||
医療技術員 医療助手 | 白衣 | 6 | 60 | |
ズボン | 3 | 60 | ||
調理員 (調理担当栄養士を含む。) | 調理衣 | 1 | 12 | 採用年度に限り、規定数量の2倍を貸与する。 |
ズボン | 1 | 12 | ||
前掛 | 2 | 12 | ||
帽子 | 1 | 12 | ||
運転手 | 作業衣上(夏) | 1 | 36 | |
作業衣上(冬) | 1 | 36 | ||
作業衣下 | 1 | 36 | ||
電気係 機械係 | 作業衣上(夏) | 2 | 24 | |
作業衣上(冬) | 2 | 36 | ||
作業衣下 | 2 | 24 | ||
整備員 | 作業衣上(夏) | 2 | 24 | |
作業衣上(冬) | 2 | 36 | ||
作業衣下 | 2 | 24 | ||
看護教員 | ワンピース白衣又はパンタロン 白衣上下 | 4 | 60 |