○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 新たに特別職の職員となり月額の報酬を受けることとなった者には、その日から報酬を支給し、月額の報酬を受ける特別職の職員がその職を退職し、失職し、又は免職になったときは、その日(死亡したときは、その月)までの報酬を支給する。

2 月額によって報酬の額が定められている特別職の職員に対する報酬は、月ごとに支給する。この場合において、当該月における在職期間が月の初日から末日までに満たない月の報酬の額は、当該月に在職していた日数をその月の現日数で除した値に月額の報酬額を乗じて得た額とし、算出した額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 日額によって報酬の額が定められている特別職の職員に対する報酬は、その特別職の職員が職務を行った日について支給する。

4 特別職の職員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、その日が君津中央病院企業団の休日を定める条例(平成18年君津中央病院企業団条例第7号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。

(1) 月額によって報酬の額が定められている者 その月の末日

(2) 日額によって報酬の額が定められている者 職務を行った日の翌月の末日

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償の方法)

第5条 特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年7月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月28日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年3月1日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 改正前の君津郡市中央病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の君津郡市中央病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年9月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に監査委員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月21日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月24日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月9日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年6月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の君津郡市中央病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年10月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の君津郡市中央病院組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月5日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

(平成12年7月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「情報公開審査会会長」を「情報公開・個人情報保護審査会会長」に、「情報公開審査会委員」を「情報公開・個人情報保護審査会委員」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第203条」を「第203条の2」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月3日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条第2項)

区分

報酬の額

旅費

車賃(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1食につき)

代表監査委員

月額60,000円

37円

14,800円

3,000円

監査委員

月額50,000円

情報公開・個人情報保護審査会会長

日額7,500円

行政不服審査会会長

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額6,700円

行政不服審査会委員

特別職の職員で規則で定めるもの

日額12,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和40年7月6日 条例第3号
昭和41年2月28日 条例第6号
昭和41年7月14日 条例第11号
昭和42年3月1日 条例第6号
昭和43年3月28日 条例第3号
昭和44年10月4日 条例第9号
昭和45年9月4日 条例第14号
昭和46年2月26日 条例第5号
昭和48年2月21日 条例第2号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和50年10月27日 条例第11号
昭和51年9月29日 条例第8号
昭和52年2月24日 条例第2号
昭和52年3月9日 条例第7号
昭和53年6月26日 条例第6号
昭和54年10月23日 条例第8号
平成2年3月5日 条例第3号
平成3年3月5日 条例第3号
平成12年7月27日 条例第7号
平成18年2月24日 条例第5号
平成19年2月23日 条例第3号
平成20年8月26日 条例第9号
平成28年3月3日 条例第4号