○議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選出された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 前条及び前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による旅費の額は、別表のとおりとする。

(費用の弁償の方法)

第5条 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月4日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 改正前の君津郡市中央病院組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の君津郡市中央病院組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和46年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年2月21日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月24日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月9日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年6月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、昭和53年7月1日(以下「施行日」という。)以後出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年10月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月5日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年8月26日条例第10号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第2条)」を「(第2条、第4条第2項)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条第2項)

区分

議員報酬の額

旅費

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1食につき)

議長

年額 80,000円

37円

3,000円

14,800円

3,000円

副議長

年額 60,000円

議員

年額 50,000円

議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和41年3月28日 条例第5号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和44年10月4日 条例第10号
昭和46年2月26日 条例第1号
昭和48年2月21日 条例第1号
昭和48年3月24日 条例第5号
昭和50年10月27日 条例第11号
昭和51年9月29日 条例第8号
昭和52年2月24日 条例第1号
昭和52年3月9日 条例第7号
昭和53年6月26日 条例第7号
昭和54年10月23日 条例第9号
平成2年3月5日 条例第4号
平成3年3月5日 条例第3号
平成20年8月26日 条例第10号